更新日:2024年8月6日
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災害時における緊急通行車両等の申請手続きについて(令和5年9月1日から手続きが変更)
令和5年9月1日より、緊急通行車両の標章と緊急通行車両確認証明書の交付を災害発生前に受けることができるようになりました。
緊急通行車両確認申出制度
災害発生時には、緊急交通路が指定され、災害応急対策活動に従事する車両は緊急通行車両として「緊急通行車両確認証明書」及び「緊急通行車両確認標章」の交付を受けないとその交通規制区間を通行できません。
確認申出制度とは、災害対策基本法に規定する指定行政機関等が保有する車両で、かつ、災害応急対策や緊急輸送に使用する計画のある車両については災害の発生前に確認申出をすることにより、事前に緊急通行車両確認証明書と緊急通行車両確認標章の交付を受けることができる制度です。
緊急交通路が指定された場合、確認標章等を提示することで、緊急交通路を通行することができます。
制度概要(警視庁ホームページより)
申請先
車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
申請時の添付書類について
緊急通行車両確認申出書(警視庁ホームページ等でダウンロード可)に添付する書類の防災業務計画(抜粋可)は以下を参考にしてください。
区分 | 掲載箇所 |
---|---|
医療 | P.119~(PDF:4,219KB) |
物資 | P.156~(PDF:4,219KB) |
情報 | P.106~(PDF:4,219KB) |
復旧活動 | |
輸送 | P.163~(PDF:4,219KB) |
トイレ | P.173~(PDF:4,219KB) |
施設 | |
被災者支援 | |
建物被害調査 | P.165~(PDF:4,219KB) |
遺体取扱 | P.151~(PDF:4,219KB) |
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