更新日:2024年10月29日
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災害時における緊急通行車両等の申請手続き(令和5年9月1日から手続きが変更)
令和5年9月1日より、緊急通行車両の標章と緊急通行車両確認証明書の交付を災害発生前に受けることができるようになりました。災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署で申請手続きをお願いいたします。
緊急通行車両確認申出制度とは
災害発生時には、緊急交通路が指定され、災害応急対策活動に従事する車両は緊急通行車両として「緊急通行車両確認証明書」及び「緊急通行車両確認標章」の交付を受けないとその交通規制区間を通行できません。
確認申出制度とは、災害対策基本法に規定する指定行政機関等が保有する車両で、かつ、災害応急対策や緊急輸送に使用する計画のある車両については災害の発生前に確認申出をすることにより、事前に緊急通行車両確認証明書と緊急通行車両確認標章の交付を受けることができる制度です。
緊急交通路が指定された場合、確認標章等を提示することで、緊急交通路を通行することができます。
改正災対法施行令等施行後の運用(警視庁ホームページ)
緊急通行車両確認申出書提出の際の注意点(PDF:453KB)
申請先
車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署(注)区へ申請いただくものではありません。
申請書類
緊急通行車両確認申出書は警視庁ホームページ等でダウンロード出来ます。
災害時における緊急通行車両等の申請手続きについて(令和5年9月1日から手続きが変更)(警視庁ホームページ)
申請時の添付書類
緊急通行車両確認申出書提出の際は以下の添付書類が必要です。
1.自動車検査済証又は軽自動車届出済証の写し
2.災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類
(注)以下2点(防災業務計画(抜粋可)、契約書の写し)が必要です。
(1)防災業務計画(抜粋可)
江戸川区地域防災計画【本冊】の表紙(PDF:934KB)と協定内容に応じた計画箇所のコピーを提出してください。
(注)以下カテゴリーごとに抜粋しております。
区分 | 江戸川区地域防災計画掲載箇所 |
---|---|
医療 | P.119~(PDF:4,219KB)![]() |
物資 | P.156~(PDF:4,219KB)![]() |
情報 | P.106~(PDF:4,219KB)![]() |
復旧活動 | |
輸送 | P.163~(PDF:4,219KB)![]() |
トイレ | P.173~(PDF:4,219KB)![]() |
施設 | |
被災者支援 | |
建物被害調査 | P.165~(PDF:4,219KB)![]() |
遺体取扱 | P.151~(PDF:4,219KB)![]() |
(2)契約書の写し
協定書原本の写しを提出してください。
(1)(2)の他に上申書が必要な場合
協定の「乙」と車検証に記載されている事業所名が異なる場合、上記(1)(2)に加えて江戸川区が発行する上申書を添付する必要があります。以下のリンク先から上申書の発行手続きをしてください。
上申書発行申請(電子申請)
(注)申請者「乙」と車検証に記載されている事業所の関係性を疎明する資料の添付が必要です。(例:協同組合所属団体一覧、請負契約書)
上申書が必要な例
災害時協力協定団体が〇〇協同組合や△△協会等、「乙」が複数団体の集合体である場合
車検証に記載されている事業所名が「乙」の下請会社である場合
上記の例では、協定書の「乙」名と車検証に記載されている社名とが一致しないことがあります。この場合は前項の必要書類に加えて、江戸川区が発行する「上申書」(災害時協力協定の「乙」と車検証に記載されている事業所の関連を、「甲」である江戸川区が把握していることを示す書類)を警察に提出する必要があります。上申書が必要な場合は、江戸川区に上申書発行申請をしてください。
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