更新日:2025年12月15日
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公共施設使用料の改定
江戸川区の公共施設の使用料につきましては、消費税の引き上げに伴う改定を除き、多くの施設で20年以上金額を据え置いてきました。その間、維持管理コストの削減などに努め、効率的な施設運営に取り組んできたところです。
しかしながら、昨今の光熱水費や人件費などの物価高騰は本区の公共施設の運営経費にも影響を及ぼしており、見過ごすことのできない状況となっています。
本区としては今後も効率的な施設運営に努めてまいりますが、公共施設を将来にわたって安定的に運営していくため、このたび、高騰している光熱水費や人件費などの上昇分の一部を、施設使用料に反映する料金改定を実施させていただきます。
なにとぞご理解いただきますようお願いいたします。
今回の改定の概要
- 物価高騰により区民の皆さまの生活における負担も増えている状況を鑑み、物価高騰分の「およそ半分」を施設使用料に反映します
- 施設使用料の算定方法など基本的な仕組みを変更するものではありません
- また、施設使用料の減額・免除の制度についても変更はありません
今回の改定の基本的な考え方
今回の改定は、これまでの施設使用料の考え方を変更するものではなく、物価高騰による運営経費の上昇分の一部を施設使用料に反映するものです。そのため、減額・免除の制度にも変更はありません。
物価高騰反映の考え方
- 施設分類ごとに「前回改定時(消費税引き上げ分の反映を除く)に算定の基準とした年」と「直近の年」の、企業物価指数や企業向けサービス価格指数、最低賃金などを比較して、物価高騰分として反映すべき割合を算出しました。
- その上で、物価高騰によって区民の皆さまの生活における負担も増えている状況を考慮し、反映すべき割合の半分(10%未満切捨て)を施設使用料に反映します。
一方、駐車場は、利用状況や近隣駐車場料金とのバランスから、反映すべき割合の全て(10%未満切捨て)を施設使用料に反映します。 - なお、改定額が23区同種施設の使用料の水準額(本区調べ)を超える場合はその額を上限とします。また、現行の金額が23区同種施設の使用料の水準額を超えている場合は、金額の変更を行いません。
施設分類ごとの施設使用料への反映割合
| 施設分類 |
前回改定時に |
物価高騰分として |
実際に令和8年4月より使用料に反映される割合(上限) |
|---|---|---|---|
|
区民館・地域施設 |
平成11年 | 26% | 10% |
| 駐輪場 | 平成11年 | 65% | 30% |
| 駐車場 | 令和元年 | 21% | 20% |
(注)施設分類ごとに施設使用料の算定根拠が異なるため、「物価高騰分として本来反映すべき割合」も施設分類ごとに異なります。詳細は各施設の担当部署にお問い合わせください。
改定実施日
令和8年4月1日利用分から
なお、新料金での予約受付開始時期は施設ごとに異なります。詳細は各施設の担当部署にお問い合わせください。
対象施設と改定後の料金
施設ごとの改定後の施設使用料をお知らせします。
利用条件などによって料金が異なる場合がございますので、詳細は各施設の担当部署にお問い合わせください。
令和8年4月からの施設使用料一覧(担当部署掲載)(PDF:837KB)![]()
施設使用料に関する今後の方針
令和6年12月にお示しした受益者負担適正化のための施設使用料の見直しにつきましては、今回の改定による利用状況等への影響も見極めつつ、引き続き施設を利用する方、しない方、双方のご意見を聴きながら検討を進めてまいります。
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