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外国の方向け生活情報

住む家のさがし方から住むまでの流れ

  1. 条件を決める:住みたい地域、家の広さ、住むのにかかるお金など
  2. 情報を収集する:インターネットで調べる、外国人向けの本で調べる
  3. 不動産屋に行く:部屋を見て住みたい家を決めて申込をする
  4. 契約までの流れ:住むための審査⇒契約⇒住む
  5. 住むために:かぎの引きわたし、引っこし、電気・水道・ガスの申込み、住所変更の手続きなど

家を探す

アパートや家を探すときは、不動産業者(部屋を借りたい人や、買いたい人に紹介してくれる店)の利用が便利です。住みたい地域、家の広さ、住み始めたい日、かかるお金など、あなたの条件にあった物件を紹介してくれます。

契約の前に

物件を選ぶ目安

1K、2DK、2LDKといった記号で、部屋の間取りを知ることができます。

  • 数字は個室の数
  • Kは台所(Kitchen)
  • Dは食堂(Dining room)
  • Lは居間(Living room)
  • 部屋の広さは、畳の枚数で表示します。畳6枚の部屋は6畳、畳3枚なら3畳と言います。1枚のサイズは1.8メートル×0.9 メートルですが、それより小さいものもあります。

公的住宅

不動産業者が扱う住宅のほかに、自治体などが管理する公的な住宅があります。入居するには一定の条件が必要になります。詳しくは下記のところに問い合わせください。

都営住宅の相談

東京都住宅供給公社都営住宅募集センター

電話番号:03-3498-8894

区営住宅の相談

区役所福祉推進課住宅係

電話番号:03-5662-0517

公社一般賃貸住宅・都民住宅の相談

東京都住宅供給公社募集センター

電話番号:03-3409-2244

UR賃貸住宅の相談

UR錦糸町営業センター

電話番号:03-3846-1571

借りる契約をする(賃貸借契約を結ぶ)

家を借りる契約をするとき、一般的には、家賃の他に次のようなお金を支払う場合があります。

敷金(保証金)

家を借りるときにはらうお金です。1か月から2か月の家を借りたお金と同じくらいのお金をはらいます。家を借りた人が家を借りたお金をはらうことができないときや、借りた家を返したあと、家を貸す人が家のこわれたところや、きたなくなったところを直すためなどに使います。引っこすとき、家主が使わなかったお金は返してくれます。

礼金

日本の慣習上、家主に「貸してくれたお礼」として渡すお金。家賃の1〜2か月分ぐらいが目安ですが、解約したときに戻ってきません。

仲介手数料

物件の紹介など、家主(家を貸す人)と借主(借りる人)との契約の仲立ちをした不動産業者に、契約が成立した後で支払う手数料。家賃の1か月分ぐらいが目安です。

日割り家賃

月の途中から家を借りる契約をするときは、契約日から月末までの日数分の家賃を支払うことがあります。そのほか、次のような知識も必要です。

連帯保証人

家を借りた人が家賃を支払わなかったり、家主(家を貸す人)に何か損害を与えたりした場合に、借りた人の代わりに支払いや処理をする責任を負う人。一般的には第三者に依頼しますが、保証会社に手数料を支払って依頼する場合もあります。

入居審査

家主(家を貸す人)が、入居する人の支払い能力や滞在許可などを確認する作業。審査が通れば正式な契約ができます。その際には、外国人登録証明書またはパスポートの提示、勤務証明書あるいは在学証明書などの公的な証明書の提出を求められることがあります。

入居時の状態確認

借りた部屋に引っ越す際、最初に汚れ・傷・調子が悪いところがないか確認し、記録を残しておきましょう。問題がある場合は、すぐ不動産業者または家主(家を貸す人)に修理を依頼してください。

契約の更新と解約

契約期間後も住み続けるとき

一般的に、部屋の貸し借りの契約には期間があります。引き続き住むときは、契約の更新を行ない手数料を家主(家を貸す人)に支払います。手数料は家賃の1か月分ぐらいが目安です。

退去するとき

まず契約書を確認し、決められた期限までにあらかじめ家主(家を貸す人)に退去することを伝えます。

引っ越しするときに、家主(家を貸す人)の立会いのもと、部屋の状態を確認します。もし、借りている人の不注意が原因で補修が必要な場合は、その分の精算を行なうことになります。契約内容をよく確認・理解したうえで契約しましょう。もし、契約のことで困ったら、消費者センターに相談してください。

問い合わせ

消費者センター
電話番号:03-5662-7637

部屋探しのガイドブック(出典:国土交通省ウェブサイト)

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外国人のための賃貸住宅入居の手引き

『外国人のための賃貸住宅入居の手引き』には、家を借りるときに役に立つことが書いてあります。外国語で話せる不動産屋のウェブサイトも書いてあります。

外国人のための賃貸住宅入居の手引き(出典:国土交通省ウェブサイト)別ウィンドウで開きます

外国人が借りることができる家の情報を調べることができます

セーフティネット住宅(出典:国土交通省ウェブサイト)別ウィンドウで開きます

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このページはSDGs推進部ともに生きるまち推進課が担当しています。

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