更新日:2024年10月9日
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知的財産権の出願にかかる助成金
区内中小企業者の技術開発力の向上を図るため、新製品・新技術等の開発に必要な経費の一部を助成します。
(注)本助成金の申請は、特許庁への出願前に行っていただく必要があります。出願後の申請は受付できません。
(注)申請をご検討の場合は、特許庁への出願を検討している段階で、お早目にお電話にてご相談ください。
概要
助成対象事業
- 特許権の出願
- 実用新案権の出願
- 意匠権の出願
(注)必ず、特許庁に出願する前に申請して下さい。
(注)国内向け特許権等の出願を助成対象としております。
(注)同一事業に対する同助成金の助成実績がある場合は対象外です。
(注)東京都等の補助金を利用する場合は、この助成金は利用できません。
助成対象者
- (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。
- (2)江戸川区内に本社を有すること。
- (3)前年度の法人住民税及び法人事業税を完納していること。
(個人事業者の場合は住民税及び個人事業税を完納し、開業届の写し、又は直近の確定申告書の写しが必要です。) - (4)公序良俗に反せず、東京信用保証協会の保証対象業種であること。
- (5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する風俗営業等を営む事業者でないこと。
助成額
助成対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)で、助成限度額20万円です。
助成対象経費
- 出願料
- 審査請求料
- 弁理士費用
(注)登録に要する費用は助成対象外です。
(注)助成対象経費は当該事業の実施年度内に支払ったものを対象とします。
(注)間接経費(消費税、振込手数料、運送料、交通費、通信費、光熱費等)は対象になりません。
利用回数
助成対象の中で同一年度内1回
申請方法
申請書類を受付窓口にご持参またはご郵送ください。
詳しくは「助成金申請手続きの流れ」をご覧ください。(PDF:120KB)
助成の申請時に必要な書類
- 助成金交付申請書(ワード:44KB)
- 事業所概要(ワード:41KB)
- 取得する財産権の概要(ワード:35KB)
- 特許事務所等からの見積書等費用がわかるものの写し
- 前年度の法人住民税及び法人事業税納税証明書(個人の場合は住民税納税証明書及び個人事業税納税証明書)
- 個人事業者の場合は、開業届の写し又は直近の確定申告書の写し
(注)事業所の所在地がわかるもので、かつ、税務署の受付印のあるものとする。ただし、電子申告を利用した場合は、税務署の受付印に代えて、税務署から送信された受付結果(受信通知)を出力したものを添付すること。
受付・問い合わせ窓口
〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
産業経済部経営支援課相談係(区役所東棟1階)
電話:03-5662-0525(直通)
助成金活用事業者の声
当助成金を活用いただいた事業者様の声をご紹介します。
- 商品の開発販売は経験がない状態で、今回初めての開発販売では、特許の出願が販売店や協力会社の信用を得るのに役立ちました。(デザイン業)
- 金融機関に対し、金融・不動産以外の資産としてアピールできました。(一般貨物自動車運送業)
- 特許技術による受注があったこと、信用力の向上に繋がったことが良かったです。(その他の識別工事業)
- 製品の特許権を取得したことにより、大企業の開発部門から共同開発の引き合いが多くなりました。(その他の電気機械器具製造業)
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