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更新日:2025年10月15日

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カスタマー・ハラスメント対策

東京都では、「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(令和7年4月施行)により、すべての人についてカスタマー・ハラスメントが禁止されています。
カスタマー・ハラスメントは、就業者の人格や尊厳を侵害し、就業環境を害するものであり、社会全体で防止を図っていく必要があります。

江戸川区職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止について

都内の事業者においては、就業者をカスタマー・ハラスメントから守るための措置を講ずることが努力義務となりました。

江戸川区役所も、都内の事業者のひとつとして、職員の職場環境を確保し、より良い区政運営を実現するため、区職員へのカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針を定めました。

江戸川区では、利用者の皆様からのご意見やご指摘には、誠実かつ真摯に対応しますが、一方で、職員に対する著しい迷惑行為であって、就業環境を害する行為に対しては、職員の安全を確保するため、基本方針に則り対応します。

江戸川区職員に対するカスタマー・ハラスメントの防止に関する基本方針(PDF:152KB)別ウィンドウで開きます

 

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