更新日:2024年6月20日
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多文化共生のまち推進条例
江戸川区には、日本だけでなく世界のいろいろな国や地域で生まれ育った人たちが一緒に暮らしています。
生まれ育った国や地域がちがうと文化や考え方、生活のしかたもちがいます。
すべての人が安心して暮らすには、一人ひとりのちがいを認め合い、自分らしく生きていけることが大切です。
多様性のあるまちは、さまざまな文化のなかで育った人たちが、ともに支え合いながら暮らしていくことで新しい文化が生まれ、活力あるまちとして発展しつづけます。
それぞれの文化を大切にしながら、すべての人が地域の一員として、ともに生きる。そんな多文化共生のまちを目指していくことを宣言し、この条例を定めます。
(目的)
第一条 この条例は、ともに生きるまちを目指す条例(令和三年六月江戸川区条例第十九号)の理念を踏まえ、一人ひとりの違いが尊重される多文化共生のまちの実現に向けた施策(以下「多文化共生施策」という。)に関する基本的事項を定めるとともに、江戸川区(以下「区」という。)の責務並びに区民等及び事業者の役割を明らかにすることにより、誰もが安心して自分らしく暮らせるまちを実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一 多文化共生のまち 国籍、民族等の異なる全ての人が、互いの文化的違いを理解し、認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として、ともに生きていくまちをいう。
- 二 区民等 江戸川区内(以下「区内」という。)に住み、又は区内で働き、若しくは学ぶ者その他区内で活動する者をいう。
- 三 事業者 区内において事業活動を行う法人、団体及び個人をいう。
(基本理念)
第三条 多文化共生のまちを推進するに当たっては、次に掲げる事項を基本理念とする。
- 一 全ての人が国籍、民族等の違いにかかわらず、差別されることなく等しくその人権を尊重され、地域社会を構成する一員として受け入れられるようにすること。
- 二 多様な文化により培われた知識、経験等が生かされる社会を形成すること。
(区の責務)
第四条 区は、前条の基本理念にのっとり、多文化共生施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
- 2 区は、多文化共生施策を実施するに当たっては、関係者の意見を聴き、その意見を尊重するよう努めるものとする。
- 3 区は、多文化共生施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(区民等及び事業者の役割)
第五条 区民等及び事業者は、日常生活又は社会生活の様々な場面において、区が実施する多文化共生施策に協力するよう努めるものとする。
(多文化共生施策)
第六条 区は、多文化共生施策として、次に掲げる事項を実施するものとする。
- 一 区民等及び事業者が多文化共生のまちについての理解を深めるために必要な啓発又は広報活動
- 二 国籍、民族等が異なる人々の相互理解を促進するための交流機会の創出
- 三 多言語及び分かりやすい表現による行政情報の発信、相談体制の整備、日本語教育の推進等によるコミュニケーション支援
- 四 国籍、民族等の違いにかかわらず、学校教育、子育て及び福祉サービス、災害時の支援等において適切な援助を受け、安心して自分らしく暮らせるための生活支援
- 五 前各号に掲げる事項について実施し、又は連携して協力する拠点の整備及び運営
- 六 多文化共生施策に関する調査研究その他江戸川区長が必要と認める事項
(推進体制の整備)
第七条 区は、多文化共生のまちを推進するため、区民等、事業者及び関係機関と連携し、必要な体制の整備を行うものとする。
(変化への対応)
第八条 区は、将来の環境及び社会的な状況の変化に対応していくため、必要に応じて、この条例の内容を見直すこととする。
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、江戸川区長が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
公布日:令和5年12月20日
(注)正式な前文にはふりがながふってあります。