更新日:2022年11月10日
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住民監査請求
住民監査請求とは
地方自治法第242条により、区民の方が監査委員に対し、区の財務に関する行為について監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。
制度の目的は、区民の方の請求とこれに基づく監査により、江戸川区の財政面における適正な運営の確保と区民全体の利益を守ることです。
住民監査請求の対象・請求者
1.請求できる行為
住民監査請求ができるのは、次に掲げる江戸川区の違法又は不当な財務会計上の行為です。また、相当の確実さをもって予測される場合を含みます。
- 公金の支出
- 財産(土地・建物・物品など)の取得、管理又は処分
- 契約(工事請負、購買など)の締結又は履行
- 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
- 公金の賦課又は徴収を怠る事実(区税の徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
2.請求できる期間
その行為のあった日又は終わった日から1年以内に請求しなければなりません。ただし、下記の正当な理由がある場合は、1年を経過しても請求できます。その際は、請求書の中で、正当な理由の存在を説明する必要があります。
- 請求の対象となる行為が秘密裡に行われたものであること。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
- その行為を知ってから相当の期間内に監査請求をしていること。
3.請求者
江戸川区内に住所を有している方であれば、1人でも請求できます。法人は、主たる事務所又は本店の所在地が江戸川区に存在すれば請求できます。
住民監査の請求方法
- 請求書の様式は下記のとおりです。
- 請求の際には、違法又は不当とする事実を証明する書面(以下「事実証明書」という。)を添付することが必要です。
- 事実証明書は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
- 請求書は、直接書面を持参するか、または郵送してください。
提出先 江戸川区監査委員事務局、江戸川区役所南棟4階
〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号 電話:03-5662-5554
注釈1:縦書きでも差し支えありません。
住民監査請求の流れ
請求書を受け付けた以降、次のような流れになります。
注釈2
1:要件審査は、監査請求の対象事項が区の財務会計上の行為であるか否か、請求の住所要件などについて行います。
2:「監査を実施しない」は訴訟上の「却下」に該当します。
3:住民訴訟については、出訴期間が定められています(地方自治法第242条の2)
住民監査請求の結果
- 住民監査請求の結果は、このホームページで区民の皆様にお知らせいたします。
- 監査結果報告書及び結果に基づき区長等が講じた措置を下記に掲載しております。
- 請求の結果に不服がある場合は、地方自治法第242条の2の規定に基づき住民訴訟を提起することができます。
- 住民訴訟を提起できる場合と期間は次のとおりです。
- 監査結果又は勧告に不服がある場合
監査の結果の通知を受けた日から30日以内 - 勧告に対する区長等の措置に不服がある場合
措置結果の通知を受けた日から30日以内 - 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
措置期間を経過した日から30日以内 - 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
60日を経過した日から30日以内 - 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
却下の通知を受けた日から30日以内
住民監査請求の結果報告書
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