更新日:2024年2月28日
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監査制度の概要
監査委員の仕事
江戸川区の事業を次の様な観点からチェックするのが監査委員の仕事です。
- 区民の方々の貴重な税金が有効に使われているか。
- 区が行う様々な事業が、本来の効果をあげているか。
監査委員・監査委員事務局
監査委員は、地方自治法に基づいて設置されている執行機関の一つであり、区長が議会の同意を得て選任します。
人格が高潔で行政運営に関し優れた識見を有する者の中から選任された委員2名と区議会議員のうちから選任された委員2名の計4名で構成されています。
監査の結果に関する報告又は意見は、監査委員の合議により決定します。
監査委員事務局は、監査資料の収集、実地調査を行うなど監査委員の仕事を補助する機関です。監査委員事務局長及び監査担当職員で構成されています。
監査委員氏名 | 区分 | 就任年月日 |
---|---|---|
大澤 成美 | 識見を有する者(代表監査委員・常勤) | 令和2年2月28日 |
広兼 保彦 | 識見を有する者(非常勤) | 令和6年2月28日 |
野崎 信 | 区議会議員から選任(非常勤) |
令和5年5月24日 |
太田 公弘 | 区議会議員から選任(非常勤) | 令和5年5月24日 |
(注)野崎信委員の「崎」の正しい表記は、立つ崎です。
監査の種類
地方自治法などに基づき、主に次のような監査を行っています。
定期財務監査 実施要領、監査結果
本庁舎内の各課や、事務所・保健所・清掃事務所・福祉施設・保育園・小中学校などが行う事業の執行が、住民の福祉の増進に努めているか、最小の経費で最大の効果を挙げているか、また、組織及び運営の合理化に努めているかなどを定期的に監査するものです。
財政援助団体等監査 実施要領、監査結果
区が補助金等の財政的援助を行っている団体、区が出資している団体、区の施設を管理運営している指定管理者等について、その財政的支出などが目的に沿って十分な効果を発揮しているかを監査するものです。
工事監査 実施要領、監査結果
区が行う道路や建物などの工事の内容や工事費の算定について、技術面を主眼において実施する監査です。
例月出納検査
会計課など現金出納機関の事務処理が適正かつ正確に行われているか、計数を調査し、現金管理の状況を点検し、残高を照合確認するために毎月実施する検査です。
決算審査 実施要領、審査意見書
区長からの審査依頼により、決算書、その他関係書類の計数を確認し、予算に定める目的に沿って、事務事業が経済的、合法的に執行されているか、会計処理が適正かどうかを審査するものです。
基金運用審査 実施要領、審査意見書
区長からの審査依頼により、基金の運用状況の計数を確認し、基金が設置目的に沿って合理的・効率的に運用され、その経理に誤りがないかを審査するものです。
健全化判断比率等審査 実施要領、審査意見書
区長からの審査依頼に基づき提出された、健全化判断比率の適正性及び算定の基礎となる関係書類の計数の正確性について審査するものです。
区民が直接請求する監査
区民の方が、監査委員に対し監査を請求する制度として、事務監査請求と住民監査請求の2つがあります。
事務監査請求
区の仕事全般が対象となります。
請求には、有権者の50分の1の署名が必要です。
住民監査請求
区のお金の使い方、契約の取り交わし、財産の管理の仕方などの財務会計上の行為に対象が限られます。区民の方なら、お一人でも請求できます。
くわしい内容や住民監査請求の結果報告書は、住民監査請求のページをご覧ください。
監査結果等の閲覧
このホームページで、公表された監査結果及び結果に基づき区長等が講じた措置並びに審査意見書を見ることができます。また、掲載以前の監査結果等については、監査委員事務局で閲覧できます。
監査委員事務局 江戸川区役所南棟4階
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