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更新日:2024年4月11日

ページID:50331

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令和6年度教育推進課すくすくスクール指導員(放課後児童支援員等)募集

1.募集部署

教育委員会事務局教育推進課すくすくスクール係

2.職員の区分・職名

  • 区分:非常勤職員(地方公務員法第22条の2第1項に基づく会計年度任用職員)
  • 職名:すくすくスクール指導員

3.職務内容

  1. すくすくスクール及び学童クラブ事業の運営に関すること(学校・地域との連携、イベントの実施など)
  2. 児童の生活指導及び育成に関すること(安全確保など環境整備や児童・保護者対応、施設管理など)
  • すくすくスクールは、小学校の放課後や学校休業日に校庭・体育館などの施設を利用し、児童がのびのびと自由な活動ができる場です
  • すくすくスクール指導員は、児童が遊びや学び、様々な活動や体験を通して自ら考え行動する力を培えるようサポートするお仕事です

4.勤務場所

すくすくスクール(区立小学校内)

5.応募資格

  1. 「13.留意事項」に記載の欠格条項に該当しない者
  2. 以下のいずれかに該当する方(任用期間開始までに資格取得見込み・修了見込み可)
    • 教員免許、保育士資格または社会福祉士資格を有する方
    • 大学において心理学、教育学または社会学を専修する学科を修めて卒業した方
    • 放課後児童支援員資格に該当する方(認定資格研修修了者)
    • 高等学校卒業者等であり、2年以上児童福祉事業に従事した方(児童福祉事業とは保育園、児童館、共育プラザ、放課後クラブ等です)
    • 高等学校卒業者等であり、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した方(放課後児童健全育成事業に類似する事業とはすくすくスクール、放課後こども教室、市町村に届け出のない学童クラブ等です)

6.募集人員

5名程度

7.任期

令和6年4月1日以降(採用手続き終了次第)、から、令和7年3月31日まで

8.勤務日数・勤務時間・休日など

勤務日数

月曜日から土曜日のうち、週5日・29時間45分(祝日を除く)のローテーション勤務

(注意)勤務日の指定はできません

勤務時間

通常期間

勤務日 一日あたりの勤務時間 勤務時間帯
週4日
(平日)
5時間30分 午後0時45分~午後7時15分
のうち、左記の勤務時間
週1日
(平日または土曜日)
7時間45分
(休憩1時間)
(平日の場合)
午前9時30分~午後7時15分
のうち、左記の勤務時間

(土曜日の場合)
午前8時20分~午後5時15分

のうち、左記の勤務時間

学校の春季・夏季・冬季休業期間及び行事等の振替休日

勤務日 一日あたりの勤務時間 勤務時間帯
週4日
(平日)
5時間30分 午前7時45分~午後7時15分
のうち、左記の勤務時間
週1日
(平日または土曜日)
7時間45分
(休憩1時間)

(平日の場合)
午前7時45分~午後7時15分
のうち、左記の勤務時間

(土曜日の場合)
午前8時20分~午後5時15分

のうち、左記の勤務時間

時間外勤務

運営上必要な場合には、別途時間外勤務を命ずる場合があります

週休日・休日

  • 日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日)
  • 週休日は所属長が別に定める

9.処遇

  • 報酬:月額218,529円。期末・勤勉手当あり(報酬及び期末・勤勉手当は、年度内に増額または減額となる可能性があります)
  • 通勤費:月額上限55,000円の範囲内で支給
  • 休暇等:年次有給休暇は任用初日に(最大)12日付与(その他、特別休暇あり)
  • 社会保険等:健康保険・厚生年金保険の適用あり、雇用保険の適用あり、公務(通勤)災害の補償あり

10.応募方法

提出書類

履歴書(写真貼付)・資格証明書の写し・「志望動機と自己PR」(400字程度)

提出方法

  • 下記「書類送付先」まで特定記録郵便で郵送または持参
  • 封筒に「すくすくスクール指導員申込書在中」と朱書してください。
  • 履歴書余白に「令和6年度募集分」と朱書してください。

ご提出いただいた応募書類は返却できません。予めご了承ください。また、ご提出いただいた書類は、「個人情報の保護に関する法律」に則り厳重に管理し、採用審査に限り使用されます。なお、これらの個人情報は、正当な理由なく第三者への開示、譲渡及び貸与することは一切ありません。

11.募集締切

特にありません。随時募集中です。

12.選考方法

書類選考を実施し、合否については書面連絡もしくは電話にて通知させていただきます。通過者には、面接選考を実施します。

13.留意事項

地方公務員法第16条の欠格条項のいずれかに該当する場合は、当選考を受けることはできません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
  • 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
  • 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
  • 日本国憲法施行の日(昭和22年5月3日)以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

14.書類送付先・問合せ先

教育委員会事務局教育推進課すくすくスクール係(区役所南棟4階3番)担当:星谷

〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
電話:03-5662-2732(午前8時30分から午後5時まで)

このページに関するお問い合わせ

このページは教育委員会事務局教育推進課が担当しています。

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