更新日:2023年6月1日
ページID:43313
ここから本文です。
私道舗装改修の受託に関すること
傷んでいる私道の舗装を区が行います。
必ず工事着手前に申請書を提出してください
助成対象となる私道
私道排水設備改築助成条例に基づき、排水設備の改築が行われた私道または、以下をすべて満たす私道が対象です。
- 公共の道路に接し、一般の通行があるもの
- 2戸以上(同じ所有者の場合は除く)が利用し、道路として使用しているもの
- 現状で舗装してあり、雨水の処理ができているもの
-
私道の所有者の承諾が得られているもの(所有者不明等の場合は別途協議します)
申請の方法
申請する前に、区の事前調査が必要です。ご検討の際は、事前にご相談ください。
問い合わせ先
保全課保全サービス係
電話:03-5662-1945
このページに関するお問い合わせ
トップページ > くらし・手続き > 住まい > 私道の助成等に関すること > 私道舗装改修の受託に関すること