更新日:2024年2月29日
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鳥インフルエンザに関する情報
水鳥等、鳥の死骸を見つけた場合は手で触れないでください。
問合せ先にご連絡をください。
鳥インフルエンザウイルスについて
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた場合であっても手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。区民の皆様は以下のことに注意してください。
- 野鳥には素手で触らないでください。
- 鳥のフンなどに触れてしまった場合は、手洗い、うがいを充分に行ってください。
- 次の場合は問合せ先にご連絡ください。
◎水鳥(カモ等)や見たことのない鳥の死骸を見つけた場合
◎鳥の死骸が複数羽ある場所を見つけた場合
問合せ先
江戸川保健所生活衛生課動物管理係(東小岩3丁目23番3号小岩健康サポートセンター内2階)
電話番号:03-3658-3177(内線31-33)
関連情報リンク
その他鳥インフルエンザについては、以下のリンクをご覧ください。
官公庁ウェブサイト
- 東京都環境局ウェブサイト「野鳥に関する鳥インフルエンザ情報」
- 環境省ウェブサイト「高病原性鳥インフルエンザに関する情報」
江戸川区近隣で発生した高病原性鳥インフルエンザ事例
千代田区の事例(令和5年12月死亡野鳥からウイルス検出)
令和5年11月28日、千代田区内で回収された「ノスリ」の死骸1検体から高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が検出されました。これに伴い発生地周辺10km圏内にあたる江戸川区は野鳥監視重点区域に指定されました。(既に指定解除済)
市川市の事例(令和3年12月家きんからウイルス検出)
市川市の宮内庁新浜鴨場(千葉県市川市新浜2丁目)のあひる、あいがもから高病原性鳥インフルエンザ患畜が見つかった事例対応を参考に記載しています。
ニワトリ(チャボ・烏骨鶏等含む)、ウズラ、七面鳥、アヒル等の家きん類を飼育する方へ
- 家畜伝染予防病に基づき、令和3年12月5日から千葉県市川市の発生場所を中心とした半径3km以内の区域の家きん類及びその死体・卵・器材・飼料・排せつ物等は移動が制限されました。
(12月27日午前0時に制限が解除) - また、発生場所を中心とした半径10km以内の区域で移動制限区域に外接する区域は、区域外への搬出が制限されました。(12月16日午前0時に制限が解除)
- 江戸川区全域は搬出制限区域(一部地域は移動制限区域)に指定されたため、飼育する家きん類は制限解除まで区外へ搬出出来ませんでした。移動制限区域に該当する地域では、家きん類の飼育場所からの移動が出来ませんでした。家きん類の死体・卵・器材・飼料・排せつ物等はゴミとして出せずにその場で保管することになりました。
- 家きん類の飼い主の皆様には高病原性鳥インフルエンザの発生防止対策にご協力をいただきありがとうございました。
官公庁報道発表資料
東京都
- 令和3年12月27日付「千葉県で発生した高病原性鳥インフルエンザに係る移動制限区域の解除について」
- 令和3年12月9日付「千葉県における高病原性鳥インフルエンザ発生(家きん国内6例目)に伴う野鳥緊急調査の結果について」
- 令和3年12月5日付「千葉県における高病原性鳥インフルエンザ「疑似患畜」の発生に伴う都の対応について」
農林水産省
- 令和3年12月27日付「千葉県市川市で発生した高病原性鳥インフルエンザ(国内6例目)に係る移動制限の解除について」
- 令和3年12月16日付「千葉県市川市発生した高病原性鳥インフルエンザ(国内6例目)に係る搬出制限の解除について」
- 令和3年12月7日付「千葉県で確認された高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜(国内6例目)の遺伝子解析及びNA亜型の確定について」
環境省
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