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更新日:2026年1月29日

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施術所の届出等

江戸川区内で、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所(以下、あはき施術所)と柔道整復師法に基づく施術所(以下、柔整施術所)を開設・変更・廃止・休止・再開する時は届出が必要になります。

・届出の受付場所は江戸川保健所生活衛生課(小岩健康サポートセンター2階)です。新規開設をする時は、必ず事前にご相談ください。
・届出の際は、来所者の本人確認を行いますので、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認ができるものをご持参ください。

目次

開設相談

新たに施術所を開設する時は、事前のご相談をお願いします。
施術所の構造設備などが適合しているかを確認しています。計画が変更可能な段階で図面など施設の状況が確認できるものを持参してご相談ください。

施術所の名称

施術所の名称は定めることが可能なものと不可なものがあります。看板などを作成する前に、あはき・柔整広告ガイドラインを必ず確認してください。

(1)広告可能な名称の例(ガイドラインより一部抜粋)

  • 提供する施術業態を特定せずに「施術所(院)」と表記すること
    「国家資格保有」の表記についても併せて表示するなど、利用者にとって分かりやすい名称とすることが望ましい
    (例)○○施術所(院)等
  • 提供する施術業態(マッサージ、はり、きゅう等)に「治療院(所)」「療院(所)」を付けること
    (例)○○鍼灸治療院、○○鍼灸療院、○○鍼灸治療所等
  • マッサージ、はり等の業務の種類のみを表記すること
    (例)○○マッサージ、はり・きゅう○○等​
  • 施術所が併設されている場合等に併記すること
    (例)○○接骨院・鍼灸院、○○接骨院・○○鍼灸院等

(2)広告不可な名称の例(ガイドラインより一部抜粋)

  • 「病院又は診療所等」と誤解する恐れがあるものを含んでいる名称
    (注)診療科名や診療行為等と紛らわしい表現を含む名称も不可
    (例)○○診療所、○○治療所、○○治療室、○○療院、○○はり科療院、○○(施術業態を含まない)治療院、メディカル、クリニック、リハビリ、ドック等
  • あはき、柔整以外の業態と紛らわしい名称
    (例)カイロプラクティック、整体、リラクゼーション、リフレクソロジー、アスレチック、コンディショニング、リラックス、サポート等
  • 提供する施術業態が混ざっている名称
    (例)○○鍼灸接骨院、○○マッサージ接骨院等
  • 対象者を限定するもの
    (例)○○女性専門療院、○○レディース、子ども、スポーツ、アスリート、美容、交通事故専門、むちうち専門等
  • 施術内容・技能・方法を含んでいる名称
    (例)東洋医学、温鍼、中国鍼灸、美容鍼灸、不妊鍼灸、更年期障害、背骨専門、漢方、気功、無痛治療、電気療法等
  • 効能を含んでいる名称、優良な施術所と思わせる名称
    (例)姿勢改善、小顔矯正、骨盤矯正、施術が優良であることを示す意味で巧み等
  • 広告不可とされている名称と広告可能とされている名称を併記している名称
    (例)メディカル○○鍼灸院、サロン○○接骨院等
  • 施術所と分かりにくい名称
    (例)○○堂、○○館、○○道場、○○センター、○○ステーション、サロン、ほぐし処、研究所等
  • 広告不可な表現について、英語にしたり、一般的に同じ意味と認識される別の用語・呼称を用いる等、表現方法を変えた名称
    また、看板や掲示物及び装飾等を含め施術所外への表示も不可であることに留意すること

開設届

構造設備などを事前にご相談の上、開設後から10日以内に届出書類を提出してください。
開設者の変更や施術所を移転する時は、現行の施術所の廃止届と新規の開設届が必要になります。

構造設備基準

施術室 6.6平方メートル以上の面積を有すること
施術室の床面積の7分の1以上に該当する外気開放面積又はそれに相当する換気装置を有すること
待合室 3.3平方メートル以上の面積を有すること
その他 施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
はりを業とする場合、オートクレーブや煮沸消毒器、乾熱滅菌器などを有することが望ましい
ただし使い捨てのはりを使用する場合は除く
使用済みの使い捨てはりの保管及び廃棄を安全な方法で行うこと
常に清潔に保つこと
採光、照明及び換気を十分にすること
住居や店舗などと構造上及び機能上独立していることが望ましい
消火用の器具機械を設置すること

施術所の構造は上記基準を全て満たす必要があります。


開設時に必要な書類

提出書類 部数
開設届(あはき施術所届出(PDF:148KB) 柔整施術所届出(PDF:101KB)
記入例:あはき記入例(PDF:149KB) 柔整記入例(PDF:16KB)
2部
施術者の免許証の写し
(注)原本も持参してください
2部
施術所の平面図
(注)寸法はmで記入をお願いします
2部
最寄駅等から施術所までの案内図 1部

開設届を提出する時は、上記の書類をご用意ください。


法人開設の場合は上記の書類に加え、別途下記の書類が必要になります。

提出書類 部数
定款または寄付行為の写し
(注)法人の目的に施術所の運営が記載されているものが必要です
2部
登記事項証明書
(注)法人の目的に施術所の運営が記載されているものが必要です
発行してから6か月以内のものをご用意ください
原本1部
写し1部

代理人による届出提出(別途下記の書類が必要になります。)

提出書類 部数
委任状(代理人が手続きを行う場合)
代表者が手続きを第三者に委任する場合、代理人に手続きを委任する旨を記載してください
2部
代理人の本人確認書類(掲示のみ)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
1部

開設後の流れについて

開設届を受理した後に、施術所の実地検査を行います。

(1)施術所開設相談

(2)施術所開設届受理・副本返却

(3)施術所実地検査

一部変更届

従業員の変更や施術室の構造変更をした時は、一部変更届を提出してください。
変更届は変更後10日以内に提出する必要があります。
(注)施術所の構造変更や名称変更を検討する時は、必ず事前にご相談ください。

施術者の変更

提出書類 部数
一部変更届(あはき施術所届出(PDF:117KB) 柔整施術所届出(PDF:97KB)
記入例:あはき記入例(PDF:28KB) 柔整記入例(PDF:28KB)
2部
施術者の免許証の写し
(注)原本も持参してください
2部

施術所の構造に関する変更

提出書類 部数
一部変更届(あはき施術所届出(PDF:117KB) 柔整施術所届出(PDF:97KB)
記入例:あはき記入例(PDF:39KB) 柔整記入例(PDF:39KB)
2部
変更前の施術所平面図
(注)寸法はmで記入をお願いします
1部
変更後の施術所平面図
(注)寸法はmで記入をお願いします
2部

開設者の住所・氏名変更、施術者の氏名変更・免許証追加

提出書類 部数
一部変更届(あはき施術所届出(PDF:117KB) 柔整施術所届出(PDF:97KB)
記入例:あはき記入例(PDF:39KB) 柔整記入例(PDF:39KB)
2部
変更内容が分かる書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、戸籍抄(謄)本等
1部
登記事項証明書(発行日から6か月以内で、変更内容が確認できるもの)
(注)法人開設で、法人の名称又は所在地が変更の場合
1部
施術者の免許証の写し(施術者氏名変更と免許証の追加の場合)
(注)原本も持参してください
2部

開設者の変更(個人→法人)は廃止及び新規開設の手続きが必要になります。


代理人による届出提出(別途下記の書類が必要になります。)

提出書類 部数
委任状(代理人が手続きを行う場合)
代表者が手続きを第三者に委任する場合、代理人に手続きを委任する旨を記載してください
2部
代理人の本人確認書類(掲示のみ)
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート
1部

休止・廃止・再開の届出提出について

施術所を休止・廃止・再開するときの届出になります。
休止・廃止・再開後10日以内に提出してください。

提出書類 部数
休止・廃止・再開届(あはき施術所届出(PDF:117KB) 柔整施術所届出(PDF:82KB)
記入例:あはき記入例(PDF:48KB) 柔整記入例(PDF:48KB)
2部

施術所の広告について

あはき・柔整広告ガイドライン(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針)が令和7年2月18日に策定されました。
詳細は下記をご参照ください。

お問い合わせ先

江戸川保健所生活衛生課

医務衛生係

電話:03-3658-3177(代表電話)

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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