更新日:2026年1月30日
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施術所・無資格者の行為に関する広告
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)が定められました。併せて、無資格者の行為に関する広告についても、適切な在り方が定められました。
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業またはこれらの施術所もしくは無資格者の行為に関する広告を行う時には、あはき・柔整広告ガイドラインを確認し、適切な広告を行ってください。
広告に関するご相談や違反が疑われる広告がありましたら、お問い合わせ先(江戸川保健所生活衛生課)までご連絡ください。
目次
広告の定義・対象範囲
広告の定義(広告三要件)
あはき・柔整に関する広告の該当性については、次の1から3までの要件のいずれも満たす場合は広告として該当するものとして取り扱います。
- 利用者を施術所等に誘引する意図があること【誘引性】
- 施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること【特定性】
- 一般人が認知できる状態にあること【認知性】
実質的に広告として判断されるもの(あはき・柔整広告ガイドラインより抜粋)
広告規制の対象となることを避ける意図で広告三要件を回避するような表現を用いたとしても、実質的に広告三要件1~3のすべてを満たしている場合は、広告に該当するものとして取り扱います。
- 「これは広告ではありません。」、「これは、取材に基づく記事であり、利用者を誘引するものではありません。」との記述があるが、施術所等の名称が記載されているもの
- 「あはき師法又は柔整師法の広告規制のため、具体的な施術所等の名称は記載できません。」といった表示をしているが、住所や電話番号等から施術所等が特定可能であるもの
- インターネット上の施術所等紹介(仲介)サイトあるいは口コミサイトと称して、あたかも閲覧者の口コミ情報を基に取材したように当該施術所等を掲載したり、施術所等のランキング等を掲載しているが、施術所等が掲載料・広告料を支払っているものや、口コミによる取材の基準やランキング等の決定の基準が恣意的なもの
- 施術法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっているが、特定(複数の場合も含む。)の施術所等の名称が記載されていたり、電話番号やウェブサイト等のURLが記載されていることで、一般人が容易に当該施術所等を特定できるもの
- 新しい施術法等に関する書籍等の形態をとっており、当該書籍等では直接には施術所等が特定されず、「当該書籍は純然たる出版物であって広告ではない。」等の記載があるが、「当該施術法に関するお問い合わせは、○○研究会へ」等と記載し、連絡先が記載されている「○○研究会」や出版社に問い合わせると、特定の施術所等(複数の場合も含む。)をあっせんされるもの
施術所の広告について
施術所の広告
あはき・柔整広告ガイドライン(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針)が令和7年2月18日に策定されました。施術所の広告は、ガイドラインを遵守し、適切に実施する必要があります。
詳細は下記をご参照ください。
- あはき・柔整広告ガイドライン(PDF:778KB)

- あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告等(厚生労働省)

- あはき・柔整の広告ガイドラインについて(リーフレット)(PDF:5,322KB)

施術所の名称
施術者の名称は定めることが可能なものと不可能なものがございます。詳細は下記をご参照ください。
施術所の届出等
無資格者の広告について
国家資格を有していない者による行為で発生した事故が発生しています。
無資格者があん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業として行った場合には、処罰の対象になります。
事業所等は、広告により利用者を不当に誘引することがないよう努めてください。
利用する人は、広告に掲載されている内容を適切に理解し、客観的で正確な情報を基に、有資格者(あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復)または無資格者の行為を選択してください。
広告に掲載すべきでない事項
- 内容が虚偽にわたる又は客観的事実であることを証明することができないもの
- 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの
- 早急なサービスの利用を過度にあおる表現
- 費用の過度な強調
- 科学的な根拠が乏しい情報に基づき、利用者の不安を過度にあおる等して、事業所等へのサービス利用を不当に誘導するもの
- あはき師法、柔整師法等に抵触する内容を含むもの
(例)国家資格が必要な業務(あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復)を行っていると利用者に誤認を与えるような表示 - 公序良俗に反するもの
- 関連法令等で禁止されるもの
有資格者の確認ポイント
施術所の外で確認できるもの
- 施術所の看板等に厚生労働大臣免許又は都道府県知事免許の所有者であることの広告・掲示がある。
- 施術所の看板等に保健所に届け出た施術所であることの広告・掲示がある。
施術所の中で確認できるもの
- 保健所に届け出た施術所であることの記載がある
- 免許証又は免許証の内容等を記載した書類の掲示がある。
- 施術者が「厚生労働大臣免許保有証」(携帯カード)を着用している。
(注1)「厚生労働大臣免許保有証」(携帯カード)を着用している施術者は、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の国家資格を有しています。
(注2)「厚生労働大臣免許保有証」(携帯カード)は、平成28年4月から、国家資格を有していることを示すため、厚生労働省が公益財団法人東洋療法研修試験財団に依頼して発行している携帯用カードですが、免許保有者が必ず発行を受け、保有・携帯しなければならないものではありません。
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅうを受ける皆様へ(PDF:318KB)
「厚生労働大臣免許保有証の発行について」 | 公益財団法人東洋療法研修試験財団
お問い合わせ先
医務衛生係
電話:03-3658-3177(代表電話)




