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更新日:2024年12月12日

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医療従事者等の届出(2年に1回)

医師法等関係法令により、下記対象者の方は12月31日(基準日)現在の状況について、2年ごとに届出を行うことが義務付けられています。
令和6年は届出の実施年になりますので、基準日現在の氏名、住所等の届出を以下のとおりご対応願います。

基準日

令和6年12月31日現在

届出期限

令和7年1月15日(水曜日)

対象者

(1)国内に住所があり、業務に従事している医師、歯科医師、薬剤師

(注意)休暇・休職中の方でも、雇用関係のある場合は届出が必要です。

(2)国内に住所があり、業務に従事していない医師、歯科医師、薬剤師

(3)業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士

(注意)業務に従事していない場合、届出は不要です。

届出方法

オンラインによる届出

対象者(1)及び(3)

以下の「医療従事者届出システム」から届出いただくことができます。

厚生労働省「医療従事者届出システム」別ウィンドウで開きます

システムから届出をする場合、事前に医療機関等の施設担当者による利用申請が必要になりますので、各医療従事者の方は施設担当者の指示に従って届出を行ってください。

入力方法等のマニュアルは厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

マニュアルを参照しても入力方法がわからない場合等には、下記のコールセンターにお問い合せ下さい。

オンラインによる届出に関するコールセンター

電話番号:0120-330-742

受付時間:午前9時30分から午後5時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

受付期間:令和7年1月31日(金曜日)まで

紙による届出

対象者(2)

上記対象者のほか、オンラインによる届出が困難な場合には用紙でご提出ください。

紙の届出票の入手方法

(ア)下記ホームページからダウンロード

  • 対象者(1)及び(2):厚生労働省のホームページ

厚生労働省「医療従事者による2年に一度の届出」(三師届・業務従事者届)について別ウィンドウで開きます

  • 対象者(3):東京都保健医療局のホームページ

東京都保健医療局「令和6年医師・歯科医師・薬剤師届、看護師等業務従事者届の実施」別ウィンドウで開きます

(イ)保健所から届出票を送付

12月中に各医療機関等に送付いたします。不足する場合、上記(ア)あるいはコピー等でご対応願います。

なお、12月中に届出票が届かない場合は、下記提出先までご連絡願います。

提出方法・提出先

下記の提出先まで郵送又は持参

提出先

〒133-0052戸川区東小岩三丁目23番3号(小岩健康サポートセンター内)

江戸川保健所生活衛生課医務衛生係

電話:03-3658-3177

(注意)持参される場合、月曜日から金曜日の8時30分から17時(祝日休日を除く)にお越し願います。

 

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部生活衛生課が担当しています。

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