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更新日:2024年2月21日

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食品衛生法違反者等の公表

食品衛生法第69条の規定により、江戸川区が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表日から、原則として14日経過後削除しております。

食品衛生法第69条の規定

厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事(特別区にあっては区長)は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

1飲食店営業施設等に対する不利益処分等

現在、該当はありません。

2違反食品等に対する不利益処分等

現在、該当はありません。

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