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更新日:2023年7月12日

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感染症医療費の公費負担

感染症と診断された方が安心して適正な医療を受けられるように、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)に基づき、医療費を公費負担する制度があります。公費負担制度は、以下の2種類です。

入院患者に対する公費負担

保健所が実施する入院勧告または入院措置を受けて入院している感染症患者で、本人または保護者から申請があったときは、指定医療機関で受ける公費負担対象医療の公費負担制度があります(感染症法第37条)。公費負担の開始日は保健所が患者に入院を勧告または措置を開始した日となります。また、退院の基準を満たした場合、感染症法による医療費公費負担は終了します。

結核通院患者に対する公費負担(保健所による入院勧告等を受けずに、他疾患で入院されている患者を含みます)

結核通院患者や潜在性結核感染症の届出がされた者で、本人または保護者から申請があったときは、指定医療機関で受ける公費負担対象医療の公費負担制度があります(感染症法第37条の2)。公費負担の開始日は保健所が申請書を受理した日となります。

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