更新日:2026年7月8日
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感染症医療費の公費負担
感染症と診断された方が安心して適正な医療を受けられるように、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)に基づき、医療費を公費負担する制度があります。公費負担制度は、以下の2種類です。
入院患者に対する公費負担
保健所から入院勧告・措置を受けて入院している場合、指定医療機関で受ける医療費の公費負担制度があります(感染症法第37条)。公費負担の開始日は入院勧告・措置を受け入院した日(入院中の場合は入院勧告・措置日)となります。また、退院の基準を満たした場合、入院中であっても感染症法による医療費の公費負担は終了します。
結核通院患者に対する公費負担
結核や潜在性結核感染症で通院治療を受けている場合、指定医療機関で受ける医療費の公費負担制度があります(感染症法第37条の2)。公費負担の開始日は保健所が申請書を受理した日となります。
(注)保健所による入院勧告等を受けずに入院している場合は、病院を居宅とみなし、通院医療扱いとなります
(注)申請には3か月以内に撮影された胸部エックス線写真等が必要な場合があります




