更新日:2025年6月23日
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感染症指定医療機関(結核)
指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担患者の医療を担当する機関です。結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。指定を受ける場合は申請が必要です。
指定医療機関の指定を申請する場合
下記書類を江戸川保健所へ提出してください。
- 結核医療機関指定申請書(電子申請のページへ移動
)
新たに指定を受ける場合に提出してください。指定医療機関に指定された日から公費負担医療を行うことができます。
(注)審査の結果、指定が適当とみとられた場合は提出日が指定日となります。
結核医療機関指定申請書(ワード:35KB) - 開設許可証または開設届(第1面)の写し
- 遡及願
申請書の提出日から遡って指定開始を希望する場合は提出してください。
遡及願(ワード:25KB)
指定医療機関の指定を辞退する場合
下記書類を江戸川保健所へ提出してください。
- 指定医療機関辞退届
指定医療機関辞退届(ワード:29KB) - 感染症指定医療機関指定書
現在受けている感染症指定医療機関指定書の原本を提出してください。 - 結核医療機関指定書紛失届
感染症指定医療機関指定書を紛失した場合は提出してください。
結核医療機関指定書紛失届(ワード:24KB)
指定内容に変更があった場合
- (1)医療機関の名称だけを変更した場合
- (2)住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合
- (3)開設者名(開設法人名)に変更があった場合
- (4)開設者住所(開設法人住所)に変更があった場合
は、下記書類を江戸川保健所へ提出してください。
- 指定医療機関変更届
指定医療機関変更届(ワード:29KB) - 感染症指定医療機関指定書
現在受けている感染症指定医療機関指定書の原本を提出してください。 - 結核医療機関指定書紛失届
感染症指定医療機関指定書を紛失した場合は提出してください。
結核医療機関指定書紛失届(ワード:24KB) - 変更内容がわかる書類の写し
その他
現在の指定を辞退し、新たに指定申請を受ける場合
- 開設者が変更になる場合(親から子、他法人による開設に変更など)
- 開設者が個人から法人または法人から個人に変更する場合
- 医療機関を移転するとき(増改築などによる仮移転を含む)
- 診療所から病院または病院から診療所に変更する場合
などに該当する場合は、現在の指定辞退と新たな指定申請の2つの手続きが必要です。
手続きが不要な場合
- 医療機関の開設者が法人で、その法人の代表者が変更になった場合
などに該当する場合は、結核指定医療機関の手続きは不要です。
提出先
江戸川保健所保健予防課感染症対策係
住所:〒132-8507東京都江戸川区中央四丁目24番19号
電話:03-5661-2476