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更新日:2025年4月14日

ページID:7889

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感染症指定医療機関(結核)

指定医療機関は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による公費負担患者の医療を担当する機関です。指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。指定を受ける場合は申請が必要です。

指定医療機関の指定を申請する場合

下記書類を江戸川保健所へ提出してください。

指定医療機関の指定を辞退する場合

下記書類を江戸川保健所へ提出してください。

指定内容に変更があった場合

  • (1)医療機関の名称だけを変更した場合
  • (2)住居表示の変更などにより、医療機関の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合
  • (3)開設者名(開設法人名)に変更があった場合
  • (4)開設者住所(開設法人住所)に変更があった場合

は、下記書類を江戸川保健所へ提出してください。

その他

現在の指定を辞退し、新たに指定申請を受ける場合

  • (1)開設者が変更になる場合(親から子へ変更など)
  • (2)開設者が個人から法人または法人から個人に変更する場合
  • (3)医療機関を移転するとき(増改築などによる仮移転を含む)
  • (4)診療所から病院または病院から診療所に変更する場合

などです。手続きは上記の指定辞退と指定申請の2つの手続きが必要です。

提出先

江戸川保健所保健予防課感染症対策係

電話:03-5661-2476

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部保健予防課が担当しています。

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