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更新日:2022年4月1日
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国民健康保険の加入者全員が65歳以上74歳以下である世帯の保険料の納付は、国民健康保険法により、原則として世帯主の年金からのお支払い(特別徴収)となります。
年金からのお支払い(特別徴収)の対象となるのは、以下の場合です。
ただし、以下の場合は、原則として口座振替(普通徴収)でのお支払いとなります。
注釈:老齢・障害・遺族のうち、いずれか1つの年金の受給額です(複数の年金を受給している場合は、保険料を徴収される年金の優先順位が定められています)。
年金からのお支払いの対象となる世帯の方でも、事前に「納付方法変更申出書」の届出をしていただくことにより、年金からのお支払いを中止し、口座振替による納付方法に変更することができます。
手続きに時間がかかるため、希望される方は、お早めに手続きをお願いします。
年間保険料は前年中の所得をもとに6月中旬に決定し、決定通知書でお知らせします。
そのため、年間保険料の決定後に年金からのお支払いを開始すると、1回あたりの保険料が高くなってしまうため、前年度2月の保険料を参考に仮の徴収額として4月・6月・8月の保険料を決めています。
年金からのお支払いが4月から始まる世帯には、3月中旬に仮徴収額決定通知書をお送りします。
6月中旬に決定する年間保険料から、既に4月・6月・8月にお支払いいただいた保険料を差し引き、残りの金額を10月・12月・2月の3回に分けた金額です。
年金からのお支払いが10月から始まる世帯には、6月中旬にお送りする国民健康保険料決定通知書でお知らせします。
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
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