更新日:2024年3月1日
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年金からのお支払い(特別徴収)
国民健康保険の加入者全員が65歳以上74歳以下である世帯の保険料の納付は、国民健康保険法により、原則として世帯主の年金からのお支払い(特別徴収)となります。
対象者
年金からのお支払い(特別徴収)の対象となるのは、以下の場合です。
- 世帯主が65歳になられた場合
- 65歳以上の世帯主が新たに年金を受給された場合
- 65歳以上の世帯主が江戸川区に転入された場合
ただし、以下の場合は、原則として口座振替(普通徴収)でのお支払いとなります。
- 世帯主が国保加入者でない場合
- 年金からのお支払い(特別徴収)の対象となる世帯主の年金額が年額18万円未満の場合
- 世帯に65歳未満の国保加入者がいる場合
- 世帯主の介護保険料が年金からのお支払いでない場合
- 国保保険料と介護保険料の1回あたりの徴収合計額が、世帯主の1回あたりの年金受給額(注釈)の2分の1を超える場合
注釈:老齢・障害・遺族のうち、いずれか1つの年金の受給額です(複数の年金を受給している場合は、保険料を徴収される年金の優先順位が定められています)。
- 世帯主が年度の途中に75歳を迎える場合
納付方法の変更(年金からのお支払いを口座振替へ)
年金からのお支払いの対象となる世帯の方でも、事前に「納付方法変更申出書」の届出をしていただくことにより、年金からのお支払いを中止し、口座振替による納付方法に変更することができます。
手続きに時間がかかるため、希望される方は、お早めに手続きをお願いします。
届出の窓口
- (中央・松江地区の方)
区役所区民課保険年金係
〒132-8501 中央1丁目4番1号 電話03-5662-6823 - (平井地区の方)
小松川事務所保険年金係
〒132-0035 平井4丁目1番1号 電話03-3683-5185 - (葛西地区の方)
葛西事務所保険年金係
〒134-0083 中葛西3丁目10番1号 電話03-3688-0438 - (小岩地区の方)
小岩事務所保険年金係
〒133-0052 東小岩6丁目9番14号 電話03-3657-7876 - (瑞江・篠崎地区の方)
東部事務所保険年金係
〒132-0014 東瑞江1丁目17番1号 電話03-3679-1128 - (鹿骨地区の方)
鹿骨事務所保険年金係
〒133-0073 鹿骨1丁目54番2号 電話03-3678-6116
年金からお支払いいただく保険料について
年間保険料は前年中の所得をもとに6月中旬に決定し、決定通知書でお知らせします。年金からのお支払いの開始は10月の徴収分からとなります。
4月・6月・8月の保険料(仮徴収)
前年の所得が確定していないため、4月・6月・8月の仮徴収額は、前年度2月の特別徴収額と同額になっています。年金からのお支払いが4月以降も継続する世帯には、3月中旬に仮徴収額決定通知書をお送りします。
(注)令和6年度より仮徴収額による年間保険料の調整は行いません。前年所得や加入者数の変更等により、8月までと10月以降の月割額に差が生じる場合があります。
10月・12月・2月の保険料(本徴収)
6月中旬に決定する年間保険料から、既に4月・6月・8月にお支払いいただいた保険料を差し引き、残りの金額を10月・12月・2月の3回に分けた金額です。
年金からのお支払いが10月から始まる世帯には、6月中旬にお送りする国民健康保険料決定通知書でお知らせします。
問い合わせ
国民健康保険資格係 電話:03-5662-0560
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