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更新日:2024年3月15日

ページID:7787

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国民健康保険料の還付について(納め過ぎの国民健康保険料がある場合)

保険料の二重払いや減額などにより納め過ぎとなった場合は、保険料を還付(お返し)します。その場合は「国民健康保険料過誤納金還付・充当通知書」にてお知らせします。

還付金を受け取る方法は口座振替となります

「国民健康保険料還付金振替依頼(請求)書」に必要事項をご記入の上、お近くの区役所区民課・各事務所の保険年金係へ提出をお願いします。窓口へ来られない方は、返信用封筒でお送りください。
還付金の返金(振込)は、1ヶ月~1ヶ月半ほどお時間がかかりますのでご了承ください。

これからお支払いいただく保険料に充当することもできます
希望する年度・期別をご記入ください。納付する保険料がない場合や特別徴収(年金からのお支払い)が予定されている保険料への充当はできません。

保険料に未納がある場合は還付できません

保険料に未納がある場合は、納め過ぎとなった額を未納分の保険料に充当します。

その他

還付金詐欺にご注意ください

問い合わせ

収納係 電話:03-5662-0795

このページに関するお問い合わせ

このページは健康部医療保険課が担当しています。

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