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更新日:2022年10月21日

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申込者の方

Q9-1 就労証明書は会社に記入依頼するのですか?

A:就労証明書は、事業者等が従業員の就労状況を証明するものです。勤務先のご担当者様に作成を依頼してください。個人事業主または会社員などで就労者本人しか記入担当者になり得ない場合を除き、就労者本人が保護者記入欄以外の項目を記入した場合は、就労証明書が無効となります。また、就労証明書の有効期限は、申し込み時点で証明日から3か月以内です。

虚偽の記載や証明書の偽造・改ざんは、刑法第159条有印私文書偽造罪等の刑事責任を問われることがありますのでご注意ください。記載内容については、職員が電話または訪問により、事業者様に直接質問、確認することがあります。(令和3年4月1日更新)

ホームページに掲載している様式は改訂版ですが、保育園に在庫している様式や以前に配布した(取得された)様式も使用可能です。順次差し替えていきますので、あらかじめご了承願います。

Q9-2 同じ勤務日数・時間の場合、正社員のほうが有利になりますか?

A:利用調整指数は、労働契約・雇用契約・就業規則上の日数・時間と実績の有無で算定するため、就労形態は影響しません。ただし、労働契約(就業規則)の内容に照らして実績が伴わない場合(税照会による情報を含む)は、勤務先への電話・訪問確認等により調査を行うことがあります。また、整合性が確認できない場合は、利用調整指数が下がる場合があります。

Q9-3  申込時~入園希望月までに転職する予定があります。その時はどちらの就労証明書を提出すれば良いですか?

A:申込時の勤務先の就労証明書と、転職先の就労証明書(勤務内定分)の両方の提出が必要です。申込時の就労時間や日数が転職後に減少する場合は、利用調整指数を減点します。一方で、転職後に就労時間や日数が増える場合については、利用調整指数に反映されません(申込時の就労状況で利用調整します)。それぞれあらかじめご了承願います。

Q9-4 申し込みした後で退職することになりました。なにか提出書類はありますか?

A:教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)の提出が必要です。退職後は求職中(10点)として利用調整指数を変更して選考します。書類の提出があった日の選考対象月から適用します。

【例:7月10日受付(8月入園受付期間)→8月選考から適用】

【例:7月11日受付(9月入園受付期間)→9月選考から適用】

なお、入園内定または入園後に退職していることが分かった場合は、内定取消しまたはその月の月末で退園となりますのでご注意ください。

Q9-5 内職の場合の就労証明書はだれが書くのですか?

A:内職の委託元に就労証明書の作成を依頼してください。証明が難しいと言われた場合は、委託契約書の写しのほか、納品書や請求書等の実績が分かる書類、3か月分の提出をお願いします。ご用意ができないときは、求職中の利用調整指数になります。

Q9-6 固定の取引先がありますが、フリーランスで仕事をしています。(契約関係を結んでいるだけで雇用されてはいない)、就労証明書はだれが書くのですか?また自営の証明は必要ですか?

A:フリーランスの方は、法人以外の自営業と同じ対応になります。ご自身で就労証明書をご記入いただき、あわせて自営を証明する書類(A・Bグループ)の提出も必要です。業務委託契約を専属で交わしており、委託先が就労証明書を記載できる場合は自営証明は必要ありません。必要書類の内容が不明な場合は、区役所保育課保育係までお問い合わせください。

Q9-7 外勤の仕事を辞めて開業予定です。利用調整指数はどうなりますか?また提出書類は何が必要ですか?

A:開業準備中の方は、営業許可証・店舗の賃貸借契約書等の自営を始める証明と、現在の準備状況を記載した就労証明書を提出してください。開業の準備書類の提出がなければ求職中の扱いとなります。

Q9-8 勤務日数・時間が不規則ですがシフト表がありません。どうすればいいですか?

A:その企業、団体等の勤務形態(シフトパターン)が分かる書類と、勤務先のご担当者様が就労実態を文書で証明するなどの必要があります。提出された書類等で、整合性が認められない場合は、求職中と同じ指数となりますので、勤務先のご担当者様から直接区役所保育課保育係にご相談ください。

Q9-9 派遣(フルタイム)で復職を希望していましたが、派遣先が見つからず勤務日数・時間が減ってしまいました。退園になりますか?

A:申し込み時の利用調整指数が入園後も継続されていることを前提に利用調整を行います。勤務日数や時間が減った場合、指数が下がり退園の可能性があります。利用調整後に状況が変わった場合は、速やかに区役所保育課保育係までご相談ください。

Q9-10 派遣で復職先が未定ですが、勤務地・勤務日数・時間はどのように記入すればいいですか?

A:勤務地未定はやむを得ませんが、他の項目が未定の場合は勤務内定の扱いとなります。※就労証明書の作成者は、派遣会社になります。

Q9-11 外勤の勤務時間の利用調整指数について、9時から16時までの勤務で休憩が30分の場合はどうなりますか?

A:6時間を超える勤務をしている場合は、労働基準法第34条を基に、一律に45分引いた時間を勤務時間とみなします。よって実働時間は6時間15分となり、利用調整指数は45点になります。

Q9-12 短時間勤務を利用する予定です。指数はどうなりますか?

A:利用調整は雇用契約上の勤務日数・就労時間をもとに指数をつけています。雇用契約上の内容は変わらず、育児のための短時間勤務制度を利用する場合は、利用調整指数に変動はありません。ただし、雇用契約上の日数や時間を短くする場合はその日数・時間に応じた指数に下がります。

Q9-13 常勤ですが、働き方改革で、雇用契約上の時間が短くなりました。指数はどうなりますか?

A:フルタイムに準ずるかどうかは、勤務先への事実確認や申請者の家庭状況などから総合的に判断する必要があります。利用調整指数については、書類の受理後に、審査、決裁を得て決定しますので、窓口、電話での回答はできかねます。あらかじめご了承願います。

Q9-14 実際の就労実態と就労証明書の記載内容が一致していません。(実際は残業が多く、雇用契約上の定時では仕事が終わりません)不利になってしまいます。

A:就労証明書は、勤務先のご担当者様が従業員の就労状況を証明したものです。したがって、記載内容についてご本人の申し出による訂正などは、事情を問わず受け付けません。また、勤務先から就労証明書の再提出があった場合は、訂正の経緯や整合性について事業者への聞き取り調査を行います。なお、残業時間については、変動が生じることから、利用調整指数の算定や比較項目の対象外としています。

Q9-15 二か所勤務をしています。就労証明書や認定はどうなりますか?

A:別の企業等であれば、それぞれの就労証明書が必要です。日数や時間は合計し、認定と認定時間、利用調整指数を決定します。ただし、労働時間が重複しているなど、整合性が確認できない場合は無効となることがあります。

Q9-16 保護者が就労しながら介護している場合、認定や利用調整指数はどうなりますか?

A:保育の必要性の認定は保護者一人につき一つとなりますので、主な方で認定することになります。利用調整指数に関しては、家庭のご事情や提出書類を確認し、就労の指数と介護の指数を合算できる場合があります(上限は50点)。必要書類は「入園のご案内」をご覧ください。なお、申請内容や家庭状況についての調査を行うことがあります。

Q9-17 夜間の仕事をしていますが、申し込みはできますか?

A:働く時間帯は問いません。就労証明書の整合性が確認できれば就労認定で利用調整を行います。

Q9-18 日曜・祝日が仕事で平日に振替休日がある場合、選考指数はどのように扱われますか?

A:勤務日数と勤務時間は、日曜・祝日や夜間も含めて計算し、利用調整指数を決定しています。

Q9-19 夫の海外転勤に伴い、休職制度を利用しています。申し込みは不利になりますか?

A:海外転勤に伴う休職制度の証明資料があれば、入園月の翌月1日までの復職を条件として、就労証明書の雇用契約上の時間、日数で利用調整指数を決定します。

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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