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更新日:2023年11月8日

ページID:19935

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事業所(記入担当者)の方

Q10-1 従業員から就労証明書の作成を依頼されました。ダウンロードはできますか?

A:江戸川区ホームページからダウンロードができます。直接入力ができますので、ご利用ください。

Q10-2 裁量時間労働制の勤務の場合、就労証明書の就労時間はどのように記載すればよいですか?

A:労使間で決定された、みなし労働時間を記載してください。就労実績の欄の日数は、実労働日数を記載してください。

Q10-3 シフト勤務ですが、就労証明書にはどのように記載すればいいですか?

A:固定の労働時間の記載ができない勤務形態の場合は、直近3か月分のシフト表を就労証明書に添付してください。

Q10-4 転職したばかりで実績がありません。就労証明書の実績欄はどのように記載すればいいですか?

A:全く実績が無ければ空欄のまま提出してください。1か月分しか実績がなければ1か所のみ記入してください。備考欄に「勤務開始直後のため実績がありません」等の記載をお願いします。なお、空欄について勤務先のご担当者様に問い合わせをすることがあります。

Q10-5 フレックスタイム制の場合、就労証明書の就労時間はどのように記載すればいいですか?

A:フレックスタイム制・裁量労働制の場合は、標準的な就労時間帯を記入してください。必要に応じて就労証明書の備考欄を使用してください。就労実績の欄の日数は、実労働日数を記載してください。

Q10-6 就労証明書になぜ押印を求めるのですか。電子印、署名を取り入れないのですか。

A:就労証明書の記載内容は入園利用調整に大きく影響するため、真正性の確保を目的にお願いしてきましたが、テレワークの普及や事業者様の負担軽減等を踏まえ、就労証明書の押印(割印・訂正印含む)は不要としました。記載内容については、職員が電話または訪問により、事業者様に直接質問、確認することがあります。(令和3年4月1日更新)

Q10-7 就労証明書の記載項目が多すぎます。簡略化できないのですか?

A:大都市向け標準様式を使用しており、区では入園利用調整に影響がない範囲で記入欄を一部省く工夫をしています。お手数をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

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このページは子ども家庭部保育課が担当しています。

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