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更新日:2023年11月2日

ページID:48212

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令和5年度第2子以降のベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)の利用料補助

事業内容

江戸川区では、第2子以降の児童の保護者の方を対象に、ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用する場合の利用料金(保育料に係る部分)を補助する事業を実施します。

令和5年度利用案内(PDF:223KB)別ウィンドウで開きます

対象者の要件

対象者

ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)を利用する満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの第2子以降の児童の保護者

対象児童

0歳から満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの第2子以降の児童
(注)(令和2年(2020年)4月2日以降に出生した児童)

対象期間

令和5年10月1日から令和6年3月31日までの利用分

補助の上限額

月額33,000円

ご利用の流れ

ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型/待機児童対策)をご利用後に以下の手続きを行ってください

  1. ベビーシッター利用後、料金を直接事業者へ支払います。(注)ベビーシッター事業者から「領収書」及び「利用明細書等」の交付を受けてください。
  2. 【提出書類】を揃え、区に補助金を申請します。

補助金の申請方法

以下の必要書類を、江戸川区子育て支援課計画係へご郵送ください。

  • 郵送料金は利用者のご負担となります。
  • 郵送する際、封筒等に申請者の氏名住所をお忘れなくお書きください。

提出先

〒132-8501
東京都江戸川区中央1丁目4番1号
子ども家庭部子育て支援課計画係宛て

提出書類

  1. 第2子以降のベビーシッター利用支援事業補助金申請書兼支払金口座振替依頼書(PDF:441KB)別ウィンドウで開きます
  2. 領収書の原本(原本が提出できない場合は、領収書の写し)
  3. 利用明細書等(利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)

(注)領収書の原本で内容(利用した児童名、利用日、利用時間、利用料の内訳がわかる書類)が確認できる場合は、省略可能です。

(注)1について、記入内容を訂正する場合、二本線を引いて訂正し、上から訂正印を押印してください。修正液・テープは使用できません。

補助金交付スケジュール

令和5年10月1日から令和6年3月31日までの利用分

交付スケジュール

交付回 対象期間 提出期限 入金予定日
第1回 令和5年10月から12月利用分 令和5年1月20日まで 令和6年2月末
第2回 令和6年1月から3月利用分 令和6年4月15日まで
消印有効

令和6年5月末

(注1)定められた締切日までに書類をご提出ください。提出期限までに必要書類のご提出がない場合は、補助対象外となりますので、書類が揃い次第、お早めにご提出ください。なお、領収書の発行に時間がかかるなどの事情により、提出期限に間に合わない場合は、下記担当にご連絡ください。
(注2)入金予定日は審査の状況によって前後する場合がございます。

その他

3歳児から5歳児で子育てのための施設等利用費の支給対象にもなる方は、実際に認定事業者に支払った金額(1時間あたり150円(税込))が無償化の対象となります。施設等利用費の対象となる方は、別途施設等利用費を請求するよう、お願い致します。詳しくは、幼児教育・保育の無償化のページをご確認ください。

お問い合わせ先

江戸川区子ども家庭部子育て支援課計画係 電話:03-5662-0659

このページに関するお問い合わせ

このページは子ども家庭部子育て支援課が担当しています。

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