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更新日:2024年4月1日

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愛の手帳

 「愛の手帳」とは何ですか。

「愛の手帳」とは、知的障害の方に交付される手帳のことです。
東京都愛の手帳交付要綱で定められている判定基準に該当する方に、障害の程度によって1度から4度の区分で交付されます。この手帳を持つことで各種の手当や制度を活用することができます。

 知的障害とは何ですか。

知的障害とは、知的機能の障害が発達期(18歳未満)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもので、知的機能と日常生活能力のいずれもが基準に該当するものとされています。具体的には、東京都愛の手帳判定基準にもとづいて、知能測定値・知的能力・基本的生活等の項目により総合的に判定されます。18歳未満の判定項目については、年齢により多少異なります。

 愛の手帳にはどのような情報が載りますか。

「愛の手帳」には、手帳の所持者の氏名・生年月日・住所・顔写真と、総合判定による手帳の程度・合併障害の有無・運賃割引の区分などが記載されます。

 手帳の程度(1度・2度・3度・4度)とは何ですか。

知的障害の程度区分のことです。数字が小さいほど障害が重く、1度が最重度、2度が重度、3度が中度、4度が軽度の区分になっています。

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 手帳に書いてある第1種、第2種とは何ですか。

交通機関(JR・民営鉄道・旅客船など)の運賃割引制度の種別を表しています。「愛の手帳」が1度・2度の場合は第1種、3度・4度の場合は第2種になります。ただし、「愛の手帳」が3度でも、身体障害者手帳の1級から3級を重複して所持している場合には、第1種になります。
(第1種)対象:本人及び付添いの介護人
(第2種)対象:本人のみ
なお、運賃割引制度については、ご利用の会社へお問い合わせください。

 他の手帳を持っていると「愛の手帳」は取得できませんか。

判定を受けて東京都愛の手帳交付要綱の判定基準に該当すれば、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方でも「愛の手帳」を取得できます。

 愛の手帳を取得すると、どんなメリットがありますか。

愛の手帳を受ける方の年齢、ご家族の状況、収入・所得の状況、知的障害の程度等などによって異なりますが、下記の手当・サービス等を受けられる場合があります。
1.障害者の手当、医療費の助成、交通機関の割引、税金の控除。
2.ホームヘルプサービスやショートステイ、通所施設等のご利用。

 手帳の新規取得や更新をするためには、どのような手続きが必要ですか。

申請時の年齢によって、判定機関が異なります。下記の機関に直接予約をして判定を受けてください。
18歳未満の方・・・江戸川区児童相談所「はあとポート」
18歳以上の方・・・東京都心身障害者福祉センター又は多摩支所
電話予約は更新・程度変更の場合、判定を希望する月の前月の1日(1日が休日になる場合は翌開所日)の午前9時からです。判定には写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)が必要です。写真のほか必要となるものがある場合もありますので予約時に確認してください。

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 愛の手帳の再判定を受ける時期はいつですか。

障害の程度に大きな変化があったときや、3歳、6歳、12歳、18歳に達したときは再判定が必要になります。

 愛の手帳を無くしてしまいました。再発行は可能ですか。

可能です。
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)を用意していただき、愛の手帳相談係の窓口にて申請してください。

 住所や名字が変わった場合、愛の手帳はどうしたら良いですか。

変更手続きを行うため、愛の手帳をご持参の上、江戸川区役所本庁舎2階の1番窓口にあります障害者福祉課にお越しください。

 各事務所で愛の手帳に関する手続きはできますか。

行えません。
大変お手数ですが、江戸川区役所本庁舎2階の1番窓口にあります障害者福祉課にてお手続きをお願いいたします。

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 IQや発達検査を受けるにはどうしたらいいですか。

学校で巡回指導を受ける予定のお子様などの発達検査は、第一に、各医療機関をご利用ください。諸事情により医療機関で検査が受けられない場合は、各学校へご相談ください。

 発達障害だと言われました。愛の手帳は取得できますか。

発達障害の方で、知的障害を伴うと判定された場合には、愛の手帳が交付されます。知的障害を伴わない場合は、愛の手帳の交付対象とはなりません。
知的障害を伴わない発達障害の場合は「精神障害者保健福祉手帳」の申請対象となります。

 愛の手帳と受給者証の違いを教えてください。

愛の手帳を持つことで、各種手当や制度を活用することができます。居宅介護や生活介護、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスをお使いになるためには、別途受給者証の申請が必要になります。受給者証交付後、各サービス事業所と契約していただくことで障害福祉サービスをお使いになることができます。
詳しくは下記をご参照ください。

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お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番
福祉部障害者福祉課障害相談第一係・障害相談第二係
電話:03-5662-0052・03-5662-0053
FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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