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更新日:2023年11月9日

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東京都心身障害者扶養共済制度

障害のある方を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、万が一、保護者の方が死亡または重度障害の状態になったとき、障害のある方に対して終身一定額の年金が支給される、任意加入の制度です。

東京都心身障害者扶養共済制度別ウィンドウで開きます

1 加入資格(障害者)

次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。

  • (1)知的障害者
  • (2)身体障害者で、等級が1級から3級までに該当する方
  • (3)精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記(1)または(2)と同程度と認められる方(精神疾患、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

2 加入資格(保護者)

上記障害のある方を、現に扶養している保護者であること

  • (1)東京都内に住所があること
  • (2)加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること
  • (3)特別な疾病や障害がなく、保険契約の対象となる健康状態であること

3 掛金(月額)

掛金は、加入者(保護者)の加入時年齢により異なります。
障害者1人につき2口まで加入できます。
加入者が生活保護を受けている場合や、住民税が非課税の場合は、1口目の掛金のみ2分の1に減額されます。

月額掛金一覧
保護者の加入時年齢 月額(1口)
35歳未満 9,300円
35歳以上40歳未満 11,400円
40歳以上45歳未満 14,300円
45歳以上50歳未満 17,300円
50歳以上55歳未満 18,800円
55歳以上60歳未満 20,700円
60歳以上65歳未満 23,300円

4 掛金の納付期間

次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金を納める必要がありません。

  • (1)年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき
  • (2)加入期間が20年以上となったとき

5 年金額(支給される月額・期間)

1口につき月額20,000円が、心身障害者に終身支給されます。

6 加入に必要なもの

  • (1)身体障害者手帳、愛の手帳(もしくは療育手帳)、精神障害者保険福祉手帳のいずれか
    手帳を取得されていない場合は、診断書(所定様式)が必要となります。
  • (2)加入者および年金管理者の印鑑
  • (3)加入者が障害者を扶養していることが確認できるもの
    心身障害者の健康保険証、加入者の源泉徴収票など)
  • (4)加入者、障害者および年金管理者が記載されている住民票
    同一世帯でない場合は、それぞれの関係が証明できる戸籍謄本等も必要です。
    上記以外にも申請時に提出が必要な書類があります。手続きされる前にお問い合わせください。

7 その他の注意点

  • (1)申込から承認までは2~3か月程度の期間を要します。
  • (2)掛金を2か月滞納すると脱退となります。申込前に十分ご検討ください。
  • (3)心身障害者が加入者より先に亡くなったときや、掛金を2か月滞納し脱退となったとき、加入者の申し出により脱退したときなどは、年金は給付されません。

お問い合わせ

江戸川区役所南棟2階1番 福祉部障害者福祉課自立援助係

電話:03-5662-0062

FAX:03-3656-5874

このページに関するお問い合わせ

このページは福祉部障害者福祉課が担当しています。

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