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更新日:2023年2月22日

ページID:6841

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印鑑登録

  • 江戸川区では本人への成りすまし等による虚偽の印鑑登録の届出を防止し、お客様の財産を守るため、手続きの際は厳格な本人確認を実施しております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
  • 個人の印鑑登録はお近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係にて受付ております。
  • 印鑑登録をすると「印鑑登録証」が交付されます。印鑑登録にかかる手数料は50円となっております。

印鑑登録について

即日で印鑑登録ができる場合

  1. 登録するご本人が来庁し、官公署が発行した写真付でプレス印等による認証または特殊加工している身分証明書・許可証(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(写真付)・在留カード・特別永住者証明書など)の提示があった場合
  2. 東京都内で既に印鑑登録をされている方が保証人となる場合

(注)詳しくは下記「印鑑登録の方法」をご覧ください。
(注)上記の場合であっても審査の結果により、即日の登録ができない場合があります。

即日で印鑑登録できない場合

  1. 登録するご本人が来庁した場合でも、上記、即日登録ができる場合に記載されている本人確認できる書類をお持ちでない場合。※健康保険証では即日登録できません。
  2. 代理人の方が申請される場合。※ご本人と同じ世帯の方であっても代理人申請となります。

(注)即日で登録できない場合については受付後、登録するご本人様宛に照会回答書という文書をお送りいたします。届きましたら必要事項をご記入の上、再度ご来庁いただき、印鑑登録となります。詳しくは下記「印鑑登録の方法」をご覧ください。

印鑑登録ができる方

江戸川区に住民登録をされている、満15歳以上の方
(注1)成年被後見人が申請する場合は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁され、かつ、法定代理人が同行している場合に限って申請することができます。詳しくは、お近くの区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
(注2)法人の印鑑登録は法務局で受付けております。詳しくは東京法務局江戸川出張所(電話:03-3654-4156)へお問い合わせください。

印鑑登録をされる印鑑について

印鑑登録できる印鑑

  1. 住民基本台帳に記載されている氏名・氏もしくは名をあらわしているもの。
    • 外国人住民で通称または併記名が登録されている方は、通称または併記名を表しているものも可能
    • 日本人住民で旧氏が登録されている方は、旧氏を表しているものも可能
  2. 印影が、一辺の長さ25ミリメートルの正方形の中に収まり、かつ一辺の長さ8ミリメートルの正方形の中に収まらないもの。

印鑑登録できない印鑑

  1. 住民基本台帳に記載されている氏名または氏もしくは名を表していないもの。
  2. 職業、資格、模様その他氏名以外の事項を表しているもの。
  3. ゴム印、その他印材の変形しやすいもの。
  4. 印影の大きさが、上記の範囲外のもの。
  5. 印影が不鮮明なもの、または文字が判読できないもの。
    • 輪郭が極度に磨滅しているもの、または文字が判読できないもの。
    • 刻印された氏名の一部がかけているもの。
    • 逆に彫ってあるもの。(凹凸が逆のもの。)
  6. 他の方がすでに印鑑登録しているもの。
  7. その他、区長が不適当と認めたもの。

(注)詳しくは、窓口にお問い合わせください。

印鑑登録に適さない印鑑

機械彫りまたは流し込みプレス等により大量に同一型によってつくられたもの(三文判)。いわゆる三文判を登録すると同じ印影の印鑑が容易に手に入るため、第三者に利用される危険性があり、ふさわしくありません。

印鑑登録の方法について

  1. ご本人が来庁し、下記「本人確認できる書類等」の1種類の提示で確認できる書類をお持ちの場合
    【必要なもの】
    本人確認できる書類、登録する印鑑
    (注)即日での登録が可能です。
  2. ご本人が来庁し、東京都内にて既に印鑑登録されている方が保証人となる場合
    【必要なもの】
    本人確認できる書類、登録する印鑑、保証書欄に保証人が署名し保証人の登録印が押印された印鑑登録申請書、保証書欄に押印した実印の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内、保証人が江戸川区民の場合は不要です)
    (注)即日での登録が可能です。
    (注)窓口にて登録するご本人様に、ご自身についていくつか質問をさせていただきます。
    (注)保証書は印鑑登録申請書についてるものをご使用ください。別添の保証書では受付できません。
    (注)詳しくはお問い合わせください。
  3. ご本人が来庁し、下記「本人確認できる書類等」の1種類の提示で確認できる書類がない場合
    【1回目の来庁で必要なもの】
    登録する印鑑
    【2回目の来庁で必要なもの】
    記入した照会回答書、本人確認できる書類、登録する印鑑
    (注)即日での登録はできません。1回目の受付後、登録するご本人様宛に照会回答書という文書をお送りします。届きましたら回答書の欄にご住所とお名前、生年月日を記入し、該当欄に登録する印鑑を押印し、上記2回目の来庁で必要なものをご持参の上、窓口へお越しください。
  4. 代理人の方が申請される場合
    【1回目の来庁で必要なもの】
    委任状(申請書ダウンロード「委任状(印鑑登録用)」)登録する印鑑、代理人の方の本人確認できる書類
    【2回目の来庁で必要なもの】
    記入した照会回答書(兼受取委任状)、登録する印鑑、本人の本人確認できる書類、代理人の本人確認できる書類、代理人の受領印(認印でも可)
    (注)即日での登録はできません。1回目の受付後、登録するご本人様宛に照会回答書という文書をお送りいたします。届きましたら回答書の欄にご住所とお名前、生年月日を記入し、該当欄に登録する印鑑を押印してください。
    (注)2回目のご来庁も代理人の方がされる場合は回答書下の受取の委任状も合わせてご記入ください。別添の委任状では受取ができませんのでご注意ください。
    (注)2回目のご来庁時は本人の本人確認できる書類も必要となります。本人確認できる書類はいずれも原本(有効期限があるものは有効期限内のもの)が必要です。

本人確認できる書類等

1種類の提示で確認できる書類 官公署が発行した、写真付でプレス印等による認証または特殊加工している身分証明書・許可証等(運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カード(写真付)・在留カード・特別永住者証明書など)
2種類の提示で確認できる書類 学生証や社員証、公の機関が発行した資格証明書、健康保険証、年金証書、医療証など

(注)いずれのものも原本(有効期限のあるものは有効期限内のもの)が必要です。
(注)いずれも「氏名及び住所」又は「氏名及び生年月日」が記載されたものに限ります。

問い合わせ

詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。

  • 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
  • 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
  • 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
  • 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
  • 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
  • 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115
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