更新日:2024年3月28日
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新たに中長期在留者等になった方の届出
外国人の方で、在留資格の変更等により、新たに中長期在留者等になった方は届出が必要です。
届出期間は、中長期在留者等になった日から14日以内です。
「新たに中長期在留者等になった方の届出」は、区役所区民課・各事務所の戸籍住民係で受け付けしています。
届出できる方
世帯主または本人
注釈:上記以外の方が手続きに来られる場合は、世帯主または本人の自署及び押印(認印)による委任状と届出人の本人確認ができるものが必要になります。
窓口にお持ちいただくもの
- 届出人の本人確認ができるもの
本人確認用身分証明書の種類一覧へ - 新たに中長期在留者等になった方の在留カード
- 結婚証明書、出生証明書等の公的機関が発行した「続柄を確認できる書類」が必要になる場合があります。
(外国語の書類の場合、翻訳者氏名記載の訳文の添付が必要です。) - パスポート
- 世帯主または本人以外の方が手続きされる場合は自署押印のある委任状が必要となります。
問い合わせ
詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。
- 区民課(本庁舎) 戸籍住民係 電話:03-5662-0591
- 小松川事務所 戸籍住民係 電話:03-3683-5184
- 葛西事務所 戸籍住民係 電話:03-3688-0437
- 小岩事務所 戸籍住民係 電話:03-3657-7837
- 東部事務所 戸籍住民係 電話:03-3679-1125
- 鹿骨事務所 戸籍住民係 電話:03-3678-6115