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更新日:2024年3月15日

ページID:1804

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外国人の方の住民登録

外国人の方が住民基本台帳に登録されます

平成24年7月9日から、外国人の方も住民基本台帳法の適用対象になり、日本人と同様に住民票が作成され、住民票の写し等が交付できるようになりました(外国人登録法は廃止され、外国人登録原票記載事項証明書はなくなりました。)。
また、平成24年7月9日から、外国人の方も他の市区町村へ引っ越す時は「転出届」が必要になりました。

住民票を作成する対象者は

観光目的などの短期滞在者等を除く、在留期間が3か月を超える外国人で、日本に住所を有する以下(1)~(4)の方について住民票が作成されます(住民票が作成される外国人の方を「外国人住民」といいます)。
出入国在留管理庁や区役所への手続き忘れなどで、外国人登録証明書の在留期間・資格の更新がされていない方は、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをしてください。

(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)に基づく在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人で、具体的には、次の1から6のいずれにもあてはまらない方です。

  1. 「3か月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1から3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人

(2)特別永住者

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「入管特例法」といいます。)により定められている特別永住者

(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者

入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。

(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人。
入管法の規定により、上記の当該事由が発生した日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます(なお、この期間を超えて在留しようとする方は、当該事由が発生した日から30日以内に出入国在留管理庁に在留資格の取得の申請をしなければなりません。)。

問い合わせ

詳しくは、お近くの区役所区民課・各事務所の戸籍住民係へお問い合わせください。

  • 区民課戸籍住民係電話:03-5662-0591
  • 小松川事務所戸籍住民係電話:03-3683-5184
  • 葛西事務所戸籍住民係電話:03-3688-0437
  • 小岩事務所戸籍住民係電話:03-3657-7837
  • 東部事務所戸籍住民係電話:03-3679-1125
  • 鹿骨事務所戸籍住民係電話:03-3678-6115

法改正の詳しい内容については、法務省及び総務省のホームページをご覧ください

出入国在留管理庁:外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分)
電話:0570-013904(IP電話・PHS・海外からのお問い合わせは03-5796-7112)

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区民課戸籍住民係電話:03-5662-0591

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