更新日:2023年1月26日
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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車(250ccを超える二輪車を含む)を道路で運行させるには、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。
仮ナンバーは、自動車の登録・車検を受けるために、陸運支局等への回送などで、臨時に道路を運行させるためにご利用いただく制度です。
また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた自動車、期間、経路以外に利用できません。
ご利用の対象となるのは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などを次のような目的で運行させる場合となります。
- 新規登録や継続検査等のために陸運支局等へ回送する場合
- 検査登録を受けることを前提とした整備、修理などで回送をする場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運支局等に回送する場合
(注)試乗、保有、展示および撮影などが目的である場合は、ご利用できません
運行期間
目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日)となります。事前に車検場の予約など、計画を立ててから申請してください。
運行経路
運行の目的を達成するための出発地、経由地および目的地(市区町村名)など必要な経路を特定してください。なお、運行経路に江戸川区を含まない場合、江戸川区では臨時運行許可(仮ナンバー)の申請はできません。
運行経路上の市区町村にて申請を行ってください。
申請に必要なもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
運行期間が保険の有効期間内のものが必要です。
自賠責保険の契約期間の終わりが最終日の正午までのため、期間の最終日についてはご利用できません。 - 自動車を確認するための書類 (注)下記のいずれかをご提示ください(電子車検証は原本、それ以外は写し可)
- 自動車検査証
電子車検証(令和5年1月4日以降発行、A6サイズ)の場合は、「自動車検査証記載事項(電子車検証と合わせて発行されたもの)」をご持参ください。有効期限の確認をさせていただきます。
電子車検証特設サイト(国土交通省) - 抹消登録証明書
- 通関証明書
- 自動車検査証返納証明書
- 譲渡証明書(メーカーが発行したもの)
- 新規登録用謄本
- 登録識別情報等通知書 等
- 自動車検査証
- 本人(法人申請の場合は、窓口にお越しいただいた方)の確認ができるもの《本人確認書類の写しを取らせていただきます》
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- 在留カード 等
- 手数料 1件 750円
申請をする時期
原則として運行当日に許可申請を受付いたします。
ただし、早朝からの使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合はその前日)に申請を受付いたします。
返却について
有効期間経過後5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を許可(申請)した窓口まで返却してください。また、自己負担による郵送や宅配便を利用した返却も可能です(レターパックライト<370円>等)。
返却しない場合には、道路運送車両法第108条の規定に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
問い合わせ
受付、お問い合わせは下記窓口までお願いします。
- 区民課庶務係 電話:03-5662-6388 所在地:〒132-8501 江戸川区中央1丁目4番1号
- 小松川事務所庶務係 電話:03-3683-5182 所在地:〒132-0035 江戸川区平井4丁目1番1号
- 葛西事務所庶務係 電話:03-3688-0433 所在地:〒134-0083 江戸川区中葛西3丁目10番1号
- 小岩事務所庶務係 電話:03-3657-7832 所在地:〒133-0052 江戸川区東小岩6丁目9番14号
- 東部事務所庶務係 電話:03-3679-1123 所在地:〒132-0014 江戸川区東瑞江1丁目17番1号
- 鹿骨事務所庶務係 電話:03-3678-6111 所在地:〒133-0073 江戸川区鹿骨1丁目54番2号
上記窓口の開庁日・開庁時間
平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時まで