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更新日:2023年1月26日
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自動車(250ccを超える二輪車を含む)を道路で運行させるには、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。
仮ナンバーは、自動車の登録・車検を受けるために、陸運支局等への回送などで、臨時に道路を運行させるためにご利用いただく制度です。
また、仮ナンバーの使用は1回限りで、許可を受けた自動車、期間、経路以外に利用できません。
ご利用の対象となるのは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車などを次のような目的で運行させる場合となります。
(注)試乗、保有、展示および撮影などが目的である場合は、ご利用できません
目的や経路により、必要最小限度の期間(最長で5日)となります。事前に車検場の予約など、計画を立ててから申請してください。
運行の目的を達成するための出発地、経由地および目的地(市区町村名)など必要な経路を特定してください。なお、運行経路に江戸川区を含まない場合、江戸川区では臨時運行許可(仮ナンバー)の申請はできません。
運行経路上の市区町村にて申請を行ってください。
電子車検証(令和5年1月4日以降発行、A6サイズ)の場合は、「自動車検査証記載事項(電子車検証と合わせて発行されたもの)」をご持参ください。有効期限の確認をさせていただきます。
電子車検証特設サイト(国土交通省)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
原則として運行当日に許可申請を受付いたします。
ただし、早朝からの使用など、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(前日が閉庁日の場合はその前日)に申請を受付いたします。
有効期間経過後5日以内に、臨時運行許可証および臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を許可(申請)した窓口まで返却してください。また、自己負担による郵送や宅配便を利用した返却も可能です(レターパックライト<370円>等)。
返却しない場合には、道路運送車両法第108条の規定に基づき6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。
受付、お問い合わせは下記窓口までお願いします。
上記窓口の開庁日・開庁時間
平日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始12月29日~1月3日を除く)の午前8時30分から午後5時まで
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