更新日:2024年11月22日
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死亡一時金
対象者
国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として保険料を3年以上納めた方が、何も年金を受け取らずに亡くなったときに、生計を同じくしていた一定範囲の遺族に支給されます。
受け取れる遺族の範囲と順位は、次のとおりです。
(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
死亡一時金の手続き窓口は、亡くなった方が加入されていた年金の種類により異なります。まず、ご遺族がお住まいの地域の年金事務所で、受給していた年金の種類、手続方法、受付窓口等を確認してください。
注意:遺族基礎年金が受けられる場合は支給されません。
注意:死亡一時金と寡婦年金、両方の受給要件に該当するときは、いずれか一方を選択することになります。
手続き
死亡一時金裁定請求
提出先
江戸川区役所地域振興課国民年金係(西棟1階1番窓口)
遺族厚生年金にも該当する場合は、江戸川年金事務所お客様相談室
一時金の額
納付月数に応じて、120,000円~320,000円
問い合わせ
江戸川区役所地域振興課国民年金係
電話:03-5662-0574
江戸川年金事務所お客様相談室
代表電話:03-3652-5106
ねんきんダイヤル:0570-05-1165
予約受付専用電話:0570-05-4890
死亡一時金の詳しい内容は、日本年金機構ホームページを確認してください。
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