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更新日:2022年12月14日

ページID:1786

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災害弔慰金・災害障害見舞金について

東日本大震災で亡くなられた方のご遺族もしくは重度の障害を受けた方に対し、災害弔慰金または災害障害見舞金を支給します。また、住家などに被害を受けた方に、生活に必要な資金をお貸しします。

1 災害弔慰金について

対象となる方

東日本大震災で亡くなられた区民の方で、被害を受けた当時江戸川区内に住所を有していた方のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)が対象です。

支給額

  • 生計維持者が亡くなった場合・・・500万円
  • その他の方が亡くなった場合・・・250万円

2 災害障害見舞金について

対象となる方

東日本大震災により負傷し、又は疾病にかかって精神または身体に重度の障害が残り、被害を受けた当時江戸川区内に住所を有していた方が対象です。

支給額

  • 生計維持者の方が重度の障害となった場合・・・250万円
  • その他の方が重度の障害となった場合・・・125万円

このページに関するお問い合わせ

このページは生活振興部地域振興課が担当しています。

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