更新日:2024年4月26日
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事業系ごみの適正処理と減量
区事業者の皆様には、ごみを適正に処理しなければならない責務があります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条において「事業者処理責任」が規定されています。
事業所から出るごみは、事業者の皆様の責任で適正に処理してください。
事業系ごみについて
1.自己責任
事業者の皆様は、事業活動に伴って生じた事業系ごみを自ら処理施設に運搬するか、または廃棄物処理業者に委託して適正に処理しなければなりません。
2.適正な処理
適正な処理とは、法令で定められた基準(委託基準、処理基準等)に従って処理することです。自己処理だけでなく、許可業者への委託処理も含まれます。もし、処理を委託した廃棄物収集運搬業者が不法投棄をした場合、処理を委託した者も責任を問われることがあります。
3.ごみの減量
事業者の皆様は、物の製造・加工・販売等に際して、廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを行うことにより、ごみの減量に努めなければなりません。
区のごみ収集をご利用の事業者様へ
令和5年10月1日より、1回あたりに出せるごみの量は家庭ごみと同様に、45リットルの袋で3袋までとなります。
事業系ごみ収集の廃棄物処理業者への委託について
- 事業系の廃棄物は事業者責任で処理するものであり、廃棄物処理業者(以下「業者」という。)に委託して処理するのが原則です。
- 1回の排出量が45リットルの袋で3袋以内であっても業者に委託できる場合は委託をお願いします。
- 1回あたりのごみ量が45リットルの袋で4袋以上の場合は、業者に委託をお願いします。
- 区の収集をご利用される場合は必ず事業系有料ごみ処理券の貼付をお願いします。
以下のルールを守らない場合、区の収集はお断りします。
- 「事業系有料ごみ処理券」を適切に貼付し、お店や会社の名称・屋号を必ず記入すること。
- 事業所と自宅の住所が一緒の場合は、事業系ごみと家庭ごみとを分けて出すこと。
- 分別方法は、区の分別方法を厳守すること。
- 決められた集積所に、収集日の朝8時までに出すこと。
燃やすごみ・燃やさないごみ
容器で出す場合
ごみの上に新聞紙等をのせ、そこにごみ量にあったシールを貼ってください。
袋で出す場合
袋の大きさにあったシールを袋の上部の見やすいところに貼ってください。
袋内の容量に関係なく、袋の大きさでシールを貼ってください。
容器等に入りにくいもの
一斗缶 1個につき10リットルシール1枚を貼ってください。
資源
新聞、雑誌、段ボール、紙パックは、それぞれひもでしばってください。
びん、缶、ペットボトル、容器包装プラスチックは、それぞれ分けて袋に入れ、プラスチック箱のわきに置いてください。
事業系有料ごみ処理券(シール)の貼り方は次のとおりです。
新聞
一般的な雑誌の大きさにたたんで、高さ10センチにつき10リットルシール1枚
雑誌
高さ10センチにつき10リットルシール1枚
段ボール
2枚で10リットルシール1枚
紙パック
洗って、開いて、高さ10センチにつき10リットルシール1枚
江戸川区事業系有料ごみ処理券(シール)
令和5年10月1日改定
4種類あります
- 特大・70リットル相当 1セット5枚(1枚609円)3,045円
- 大・45リットル相当 1セット10枚(1枚391円)3,910円
- 中・20リットル相当 1セット10枚(1枚174円)1,740円
- 小・10リットル相当 1セット10枚(1枚87円)870円
ごみ処理券は、「江戸川区有料ごみ処理券取扱所」ステッカーの貼ってある商店・主なコンビニエンスストア・スーパーマーケットなど、区内約350店で購入できます。
令和5年10月1日から事業系ごみ処理券の料金が改定されました。
事業系一般廃棄物手数料の改定についてのページをご覧ください。