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更新日:2023年12月1日

ページID:6097

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有料ごみ処理券の払い戻し手続き(還付)

有料ごみ処理券(有料粗大ごみ処理券・事業系有料ごみ処理券)を購入した方で、下記の還付要件に該当し、有料ごみ処理券を使わなくなった、又は使えなくなった場合は、口座振込により「ごみ処理券」の料金を還付いたします。

  • 平成29年9月30日以前に販売されていた事業系有料ごみ処理券は、還付することができません。

還付の要件

  1. 予定していた粗大ごみの排出をやめた場合
  2. 区の収集から廃棄物処理業者の収集へ移行した場合
  3. 江戸川区内において事業を廃止する場合
  4. 江戸川区外へ転出する場合で使い切れず、余ったごみ処理券
  5. その他(例:旧券であるため)

還付に必要なもの

  1. 還付申請書
  2. 支払金口座振替依頼書
  3. 江戸川区発行の有料ごみ処理券(注:他区発行の券は取扱いできません)
  4. 印鑑(シャチハタ不可。法人の場合は、社印ではなく代表社印または代表者の個人名の印)

申請方法

下記の必要書類に記入押印のうえ、有料ごみ処理券とともに、受付窓口へご提出ください。有料ごみ処理券の金額分を指定口座に振り込みします。なお、申請から口座への入金まで、約1ヶ月程かかります。

(注)現在、申請数が多いため、入金まで2か月程度の期間を頂いております。

申請書類は下記からダウンロードできます。

平成29年9月30日以前に販売されていた事業系有料ごみ処理券は、還付することができません。

受付窓口

環境部清掃課
所在地:〒132-8501
江戸川区中央1丁目4番1号
電話:03-5662-4387
江戸川区役所周辺図別ウィンドウで開きます

有料ごみ処理券取扱所(コンビニ・スーパー・小売店)および清掃事務所での還付手続きは行っておりません。

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部清掃課が担当しています。

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