更新日:2024年10月24日
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生活騒音
生活騒音は、日常生活を営む上で必然的に発生します。そのため、多くの人が時には被害者に、時には加害者になるという特性があり、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)にある規制基準によって一律に規制することは、日常生活に制限を加えることになってしまい、なじみにくいものといえます。
このため、一人ひとりがモラルや地域のルールを守るように気をつけて、当事者間の話し合いのなかで自主的に解決するように努めることが望まれます。
音の大きさの参考値等は、東京都環境局のページをご覧ください。
まずは相手に直接伝えてみましょう
相手は迷惑をかけていることを気づいていないことが多くあります。相手と話すときには冷静に、困っている点を分かりやすく伝えましょう。逆に苦情を言われてしまった場合、相手の話を謙虚に聞き、よく話し合い、改善できることはすぐに実行しましょう。
また、直接話しにくい場合には手紙等の文書により困っている点を伝えることも一つの方法です。
集合住宅の建物内の騒音・振動について
東京都環境確保条例における騒音・振動の規制基準は、隣地境界を測定地点として定めており、同一建物内の問題には適用されません。このため、集合住宅の上下階等のトラブルでお困りの方は、管理組合、管理会社等にご相談いただき、自主的なルールの中で解決してください。
簡易騒音計の貸出しについて
ご自身で騒音の状況を把握したい方には、簡易騒音計をお貸出ししています。利用料は無償ですが、電池についてはご利用される方にご負担いただきます。
詳細は、以下のページをご覧ください。
ペットの鳴き声等について
犬の鳴き声等、ペットに関する騒音でお困りの場合は以下にご連絡ください。
部署:健康部(江戸川保健所)生活衛生課動物管理係
電話:03-3658-3177(代表)
また、以下のページもご覧ください。
ペット・動物
区の法律相談窓口について
以下のページをご覧ください。