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更新日:2022年3月14日

ページID:1247

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生活騒音について

最近、区に生活騒音の相談等が寄せられることが多くなっています。

生活騒音は、日常生活を営む上で必然的に発生します。そのため多くの人が時には被害者に、時には加害者になるという特性があり、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)にある規制基準によって一律に規制することは、日常生活に制限を加えることになってしまい、なじみにくいものといえます。
このため、一人ひとりがモラルや地域のルールを守るように気をつけて、当事者間の話し合いのなかで自主的に解決するように努めることが望まれます。

音の大きさの参考値等は東京都環境局別ウィンドウで開きますのページをご参照ください。

まずは相手に直接伝えてみましょう

相手は迷惑をかけていることを気づいていないことが多くあります。相手と話すときには冷静に、困っている点を分かりやすく伝えましょう。逆に苦情を言われてしまった場合、相手の話を謙虚に聞き、よく話し合い、改善できることはすぐに実行しましょう。
また、直接話しにくい場合には手紙により困っている点を伝えることも一つの方法です。

共同住宅、集合住宅の建物内の騒音、振動について

東京都環境確保条例では騒音、振動の規制基準は、隣地境界を測定地点として定めており、同一建物内の問題には適用されません。このため、集合住宅の管理組合、大家の方、管理会社などにご相談いただき自主的なルールの中で解決してください。

簡易騒音計を貸し出ししています

ご自身で騒音を測りたいときは簡易騒音計を貸し出ししています。
以下のページをご参照ください。
簡易騒音計の貸出しについて

ペットの鳴き声等については

犬の鳴き声等ペットにお困りの場合以下にご連絡ください。
担当:健康部江戸川保健所 生活衛生課動物管理係
電話:03-3658-3177(小岩健康サポートセンター内)
また以下のページもご参照下さい。
ペット・動物のページ

区に相談いただく場合は

以下のページをご参照ください。
騒音、振動、悪臭等に関する苦情相談について
区が介入することにより近隣関係に悪影響がでる場合もあります。ご了承のうえでご相談ください。
民事トラブルには介入できません。区の法律相談をご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部環境課が担当しています。

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