更新日:2024年4月1日
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騒音、振動、悪臭等に関する苦情相談について
生活騒音についてお困りの方は生活騒音についてをご参照下さい。
区へご相談いただく場合は
区へご相談をいただいた場合は現地調査を行い、事実関係を確認します。原因や実態がはっきりすると発生源側に対し、注意をうながします。
連絡先:環境部環境課相談係
電話:03-5662-1996(ダイヤルイン)
時間:午前8時30分~午後5時
月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)
苦情相談の際にお聞きすること
公害の原因、程度、状況等について調査し、解決に向けて適切な対応をするため、苦情相談の際には、以下の事柄についてお尋ねします。
- (1)相談者の住所、氏名、連絡先
匿名の苦情について- 匿名による相談では対応できかねる場合もあります。
- 相談者の了解を得ずに発生源に相談者の氏名等を明らかにすることはありません。ただし、位置関係やこれまでの経緯等から相談者が容易に推測されてしまう場合もあります。
- 相談者の氏名等を明らかにしていただくのは、公害苦情の事実確認や現場の状況報告のためです。また、個人の利害関係による意図的な通報等を防止するためです。ご協力をお願い致します。
- 区で行う発生源の現地調査に相談者の同行をお願いする場合もあります。
- (2)公害の内容(公害の種類、発生時期、時間や頻度など)
- (3)発生源の名称、住所、連絡先など
- (4)程度、影響など
- (5)これまでの発生源との関係、経緯など
- (6)注意事項
区では、民事上のトラブルに介入することはできません。この場合は、法律相談(無料)をご利用ください。
公害紛争処理について
次のような場合、専門の機関である国の公害等調整委員会や都道府県の審査会による紛争の解決の制度があります。
- 当事者間の対立が深刻なとき
- 苦情申立後長期間が経過して解決の見通しが立たないが、第三者の仲介が必要、あるいは進展すると思われる場合
- 損害賠償の問題が中心になっている場合
- 紛争の原因について争いがある場合
その他の解決手段
裁判以外の手段で解決したい場合
裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)を利用して解決する。
下記のページをご参照ください。
裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)
公の機関によって強制的に解決したい場合
- 地方裁判所又は簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
- 地方裁判所に仮処分を申請する。
公の機関によって円満に解決したい場合
- 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
- 簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合いで解決する。