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更新日:2024年7月18日

ページID:1244

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事業活動に伴い発生する騒音、振動、悪臭等の公害についての相談

事業活動に伴う騒音以外でお困りの方は、「生活騒音について」のページをご覧ください。

事業活動に伴い発生する公害についての相談窓口

部署:環境部環境課相談係(区役所本庁舎北棟3階)

電話:03-5662-1996(係直通)

月曜日から金曜日までの午前8時30分~午後5時(祝休日、年末年始を除く。)

  • ご相談内容に応じて現地調査のうえ、騒音、振動等を規制する各種法律や条例に基づき必要に応じた指導等を実施いたします。ご相談をお伺いした順に調査いたしますので、対応にお時間をいただきます。あらかじめご了承ください。
  • 区の事業に伴い行われる工事による公害については、当該事業の担当部署にお問い合わせください。
  • 発生源が明確に分からないケースでは、現地調査が出来ないことがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 区では民事上のトラブルに介入することは出来ません。民事上のトラブルでお困りの方は、「法律相談」のページをご覧ください。

ご相談があった際にお聞きすること

公害の原因、程度、状況等について調査し、解決に向けて適切な対応をするため、ご相談をいただいた際には、主に以下の事柄についてお尋ねします。

(1)相談者の住所、氏名、連絡先

  • 匿名による相談では対応できかねる場合もあります。
  • 相談者の承諾を得ずに発生源に相談者の氏名等を明らかにすることはありません。ただし、位置関係やこれまでの経緯等から、相談者が容易に推測されてしまう場合もあります。
  • 相談者の氏名等を明らかにしていただくのは、公害苦情の事実確認や現場の状況報告のためです。また、個人の利害関係による意図的な通報等を防止するためでもありますので、ご協力をお願いいたします。
  • 区で行う発生源の現地調査に相談者の同行をお願いする場合もあります。

(2)公害の内容(公害の種類、発生時期、時間、頻度、影響等)

(3)発生源の名称、住所、連絡先等

(4)これまでの発生源との関係、経緯等

(5)注意事項

公害紛争処理制度

次のような場合、専門機関である国の公害等調整委員会や都道府県の審査会による紛争解決の制度が利用できる場合があります。

  • 当事者間の対立が深刻な場合
  • 苦情申立後長期間が経過して解決の見通しが立たないが、第三者の仲介が必要、あるいは進展すると思われる場合
  • 損害賠償の問題が中心になっている場合
  • 紛争の原因について争いがある場合

詳しくは、以下の外部リンクをご覧ください。

その他の解決手段

裁判以外の手段で解決したい場合

裁判外紛争解決手続の認証制度(かいけつサポート)を利用して解決する。

詳しくは、以下の外部リンクをご覧ください。

公の機関によって強制的に解決したい場合

  1. 地方裁判所又は簡易裁判所に民事訴訟を提起する。
  2. 地方裁判所に仮処分を申請する。

公の機関によって円満に解決したい場合

  1. 簡易裁判所に民事調停を申し立てる。
  2. 簡易裁判所において、起訴前の和解(即決和解)により、裁判官の面前で相手方と話し合いで解決する。

このページに関するお問い合わせ

このページは環境部環境課が担当しています。

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