トップページ > くらし・手続き・環境 > 環境 > 歩きたばこ・ポイ捨て > 路上喫煙禁止・受動喫煙防止重点区域について
更新日:2022年11月10日
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区では、令和2年4月に改正健康増進法の全面施行を受けて、屋外での受動喫煙防止に向けた取り組みを進めています。
「江戸川区歩行喫煙及びポイ捨ての防止等に関する条例」を改正し、これまでの歩行喫煙の禁止に加えて、区が別途指定する「受動喫煙防止重点区域」内の公共の場所(道路・公園・駅前広場等)の喫煙を下記の通り、禁止することといたしました。
改正「江戸川区歩行喫煙及びポイ捨ての防止等に関する条例」(令和2年4月1日施行)(PDF:123KB)(別ウィンドウで開きます)
赤線の枠内が受動喫煙防止重点区域です。
道路・駅前広場・公園等の公共の場所での喫煙はできません。
北口広場に設置された公衆喫煙所をご利用ください。
紙巻たばこ・加熱式たばこの双方が禁止の対象になります。
25番地の一部(平井四丁目8番地に接する交差点内。歩道を含む)
23番地から30番地
6番地、7番地、11番地、12番地、16番地、17番地(23番地、24番地、26番地から29番地に接する公道部分)
21番地の一部、(23番地に接する交差点内。歩道を含む)
22番地の一部(23番地及び平井四丁目8番地に接する交差点内。歩道を含む)
8番地、10番地、11番地、12番地及び6番地、7番地の一部(8番地に接する公道部分)
9番地、13番地、14番地の一部(ゆりのき橋通りの西側、ゆりのき橋通りを含む)
8番地から30番地
5番地、6番地、7番地の一部(8番地から11番地に接する公道部分)
31番地、32番地、33番地の一部(25番地、28番地、30番地に接する公道部分)
13番地、14番地、15番地、23番地、24番地、25番地、30番地の一部(平井五丁目11番地、12番地、17番地、19番地、20番地、30番地に接する公道部分)
8番地の一部(13番地に接する、蔵前橋通りの交差点内。歩道を含む)
37番地の一部(平井大橋西詰交差点内。歩道を含む)
なお、えどがわマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でより詳細な地図を確認できますので、ご利用ください。
赤線の枠内が受動喫煙防止重点区域です。
道路・駅前広場・公園等の公共の場所での喫煙はできません。
北口広場に設置された公衆喫煙所をご利用ください。
紙巻たばこ・加熱式たばこの双方が禁止の対象になります。
21番地から29番地
19番地の一部(22番地及び南小岩6丁目18番地に接する公道部分)
20番地の一部(21番地に接する公道部分)
30番地の一部(28番地と29番地に接する公道部分)
8番地の一部(31番地と蔵前橋通りに接する交差点部分。歩道を含む)
31番地の一部(蔵前橋通りの部分)
1番地、14番地(蔵前橋通りの部分)
30番地の一部(31番地と蔵前橋通りに接する交差点内。歩道を含む)
1番地の一部(蔵前橋通りの部分)
11番地の一部(蔵前橋通りと1番地に接する交差点内。歩道を含む)
31番地
17番地の一部(18番地に接する交差点内及び西小岩1丁目19番地に接する交差点内。歩道を含む)
18番地の一部(31番地に接する公道部分、JR高架下及びJR高架に接する公道部分)
20番地から30番地
18番地の一部(22番地に接する公道部分)
19番地の一部(20番地と21番地に接する公道部分)
31番地の一部(29番地と30番地に接する公道部分。昭和通りと中央通りの交差点部分。歩道を含む)
15番地
8番地から11番地の一部(中央通りの部分)
7番地の一部(中央通りと昭和通りの交差点内。歩道を含む)
14番地の一部(中央通りの部分と15番地に接する公道部分)
16番地の一部(15番地に接する公道部分)
なお、えどがわマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でより詳細な地図を確認できますので、ご利用ください。
赤線の枠内が受動喫煙防止重点区域です。
道路・駅前広場・公園等の公共の場所での喫煙はできません。
西口広場に設置された公衆喫煙所をご利用ください。
紙巻たばこ・加熱式たばこの双方が禁止の対象になります。
18番地、19番地、33番地から37番地
15から17番地及び21番地の一部(18番地に接する部分)
20番地の一部(19番地に接する公道部分)
32番地の一部(33番地及び36番地に接する公道部分)
29番地及び30番地の一部(36番地に接する公道部分)
33番地、34番地、42番地、43番地
19番地の33番地及び43番地の一部(中葛西3丁目18番地及び34番地に接する公道部分)
32番地の一部(33番地に接する公道部分)
35番地の一部(34番地に接する公道部分)
41番地の一部(42番地に接する公道部分)
1番地、2番地、11から13番地
3番地及び9番地の一部(2番地に接する公道部分)
10番地の一部(11番地に接する公道部分)
15番地、16番地の一部(12番地に接する公道部分)
14番地の一部(13番地に接する公道部分)
2番地から6番地
7番地及び15番地の一部(6番地に接する公道部分)
16番地の一部(5番地に接する公道部分)
18番地の一部(4番地に接する公道部分)
なお、えどがわマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でより詳細な地図を確認できますので、ご利用ください。
赤線の枠内が受動喫煙防止重点区域です。
道路・駅前広場・公園等の公共の場所での喫煙はできません。
北口広場に設置された公衆喫煙所をご利用ください。
紙巻たばこ・加熱式たばこの双方が禁止の対象になります。
15番地から16番地
13番地の一部(16番地に接する公道部分)
14番地の一部(15番地に接する公道部分)
17番地の一部(16番地と西葛西五丁目1番地に接する公道部分)
22番地の一部(西葛西五丁目2番地と8番地に接する公道部分と交差点内。歩道を含む)
1番地から7番地
8番地の一部(2から4番地、7番地に接する公道部分)
10番地の一部(8番地と7番地に接する交差点内。歩道を含む)
11番地の一部(6番地と7番地に接する公道部分)
8番地から19番地
7番地2号
7番地1号の一部(7番地2号に接する公道部分)
5番地の一部(9番地及び11番地に接する公道部分)
6番地の一部(8番地に接する公道部分)
20番地の一部(19番地に接する公道部分)
21番地の一部(18番地に接する公道部分)
22番地の一部(14番地及び15番地に接する公道部分)
2番地、3番地、12番地の一部(清砂通りの部分)
20番地の一部(西葛西6丁目第二交差点内。歩道を含む)
3番地の一部(江戸川区球場前交差点内。歩道を含む)
なお、えどがわマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でより詳細な地図を確認できますので、ご利用ください。
赤線の枠内が受動喫煙防止重点区域です。
道路・駅前広場・公園等の公共の場所での喫煙はできません。
南口広場に設置された公衆喫煙所をご利用ください。
紙巻たばこ・加熱式たばこの双方が禁止の対象になります。
4番地から8番地
1番地の一部(7番地及び8番地に接する公道部分)
3番地の一部(4番地及び5番地に接する公道部分)
22番地、23番地
15番地の一部(23番地に接する公道部分)
16番地の一部(22番地に接する公道部分)
18番地の一部(22番地に接する交差点内)
21番地の一部(22番地に接する公道部分)
1番地から7番地
8番地の一部(7番地に接する公道部分)
9番地の一部(5番地に接する公道部分)
10番地の一部(4番地に接する公道部分)
11番地の一部(3番地に接する公道部分)
12番地の一部(1番地に接する公道部分)
船堀街道と陣屋橋通りの交差点内
1番地から7番地
8番地の一部(7番地に接する公道部分)
9番地の一部(6番地に接する公道部分)
10番地の一部(5番地に接する公道部分)
11番地の一部(4番地に接する公道部分)
43番地の一部(新大橋通りの部分及び船堀橋東詰交差点内。歩道を含む)
1番地の一部(新大橋通りの部分及び船堀橋東詰交差点内。歩道を含む)
18番地の一部(新大橋通りの部分。歩道を含む)
なお、えどがわマップ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)でより詳細な地図を確認できますので、ご利用ください。
受動喫煙を防止するためには、単に喫煙場所を指定するのではなく、パーテーションを備えた喫煙所を設置し、たばこの煙が周囲に容易に漏れ出ないようにする必要があります。
区では、JR平井駅周辺を受動喫煙防止重点区域に指定するにあたり、厚生労働省健康局長通知 平成30年11月9日付 健発1109第6号「屋外分煙施設の技術的留意事項について」に則した喫煙所を設置しました。
この留意事項の中でも「壁の高さ」、「給気用の隙間」、「出入口の構造」についてご説明します。
「一定の高さがあること(2メートルから3メートル程度)」
「四方の壁の下部に吸気用の隙間があること(10センチメートルから20センチメートル程度)」
上記の2つの条件を組み合わせることによって、下部の20センチメートル程度の隙間から入ってきた空気の流れが、壁に沿って上るので、煙が高いところまで運ばれる効果が期待できます(煙突効果)。
この効果は既存の喫煙所での実験に基づいています。
「出入口には、方向転換のためのクランクがあること。2回以上のクランクがあることが望ましい」
壁がない箇所からたばこの煙が漏れ出してしまうため、クランクを設けています。
上記の3つの条件を留意、検討し、設置いたしました。
ただし、もとより人の往来が少ない場所など、そもそも受動喫煙が生じにくいと考えられる場所に今後設置する場合は、上記よりも簡易な設備とします。
環境課相談係
電話:03-5662-1996
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