更新日:2024年10月3日
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建設リサイクル法の概要
一定規模以上の建設工事(対象建設工事)について、コンクリートや木材などの資材(特定建設資材)の「分別」と「再資源化」が義務付けられました。
対象建設工事の実施にあたっては、事前の届出、分別解体等の実施、解体工事業の登録などが必要です。
詳しくは、以下の「建設リサイクル法の紹介」をダウンロードしてご覧ください。
「建設リサイクル法の紹介」
「建設リサイクル法の紹介」(江戸川区版)(PDF:732KB)
江戸川区内で対象建設工事を施工する方に向けて、建設リサイクル法の概要、届出書等の提出・相談先等を掲載しています。
建設リサイクル関係法令全文、Q&Aなど
「国土交通省リサイクルホームページ」をご覧ください。
建設リサイクル法概要、Q&A、東京都指針、解体工事業の登録など
「東京都都市整備局建設リサイクル法」ホームページをご覧ください。
再資源化・廃棄物処理建設など
「東京都環境局」ホームページの廃棄物処理情報をご覧ください。
建築物等の解体に係る近隣への事前周知など
「解体工事等事前周知要綱」をご覧ください。
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