更新日:2026年3月18日
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昇降機の確認申請
昇降機を建築基準法第6条第1項又は第2号までに揚げる建築物に設ける場合は、同項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知を要する場合を除き、法第87条の4の規定に基づく確認等が必要です。
1.確認申請(昇降機)
(1)申請書
- 確認申請書(昇降機)
- 委任状
- 建築士免許証の写し
- 設計図書等
(2)費用
- 9,600円
2.完了検査申請(昇降機)
(1)申請書
- 完了検査申請書
- 委任状
- 昇降機工事管理状況報告書
- 昇降機工事管理状況調書
(2)費用
- 13,000円
3.申請様式
関連資料の「申請様式集」からダウンロードできます。
- 確認申請書(昇降機)
- 計画変更確認申請書(昇降機)
- 完了検査申請書(昇降機工事管理状況報告書(建築物に設けるもの)、昇降機工事管理状況調書)
- 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定による計画通知書(昇降機)
- 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定による計画変更通知書(昇降機)
- 工事完了通知書
- 確認申請取下げ届
- 建築主等変更届
- 工事監理者届
- 工事施工者届
- 工事取りやめ届
- 建築基準法第12条第5項の規定に基づく軽微な変更説明書
- 建築基準法第12条第5項の規定に基づく完了検査追加説明書
関連資料
4.確認申請の手引き
情報を集約している「昇降機確認申請の手引き」を参照してください。
- 昇降機確認申請とは
- 申請書類
- 費用、通知書
- 関連資料
関連資料
5.その他の関連資料
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