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更新日:2026年3月18日

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昇降機の確認申請

昇降機を建築基準法第6条第1項又は第2号までに揚げる建築物に設ける場合は、同項の規定による確認又は法第18条第2項の規定による通知を要する場合を除き、法第87条の4の規定に基づく確認等が必要です。

1.確認申請(昇降機)

(1)申請書

  • 確認申請書(昇降機)
  • 委任状
  • 建築士免許証の写し
  • 設計図書等

(2)費用

  • 9,600円

2.完了検査申請(昇降機)

(1)申請書

  • 完了検査申請書
  • 委任状
  • 昇降機工事管理状況報告書
  • 昇降機工事管理状況調書

(2)費用

  • 13,000円

3.申請様式

関連資料の「申請様式集」からダウンロードできます。

  1. 確認申請書(昇降機)
  2. 計画変更確認申請書(昇降機)
  3. 完了検査申請書(昇降機工事管理状況報告書(建築物に設けるもの)、昇降機工事管理状況調書)
  4. 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定による計画通知書(昇降機)
  5. 建築基準法第87条の4において準用する同法第18条第2項の規定による計画変更通知書(昇降機)
  6. 工事完了通知書
  7. 確認申請取下げ届
  8. 建築主等変更届
  9. 工事監理者届
  10. 工事施工者届
  11. 工事取りやめ届
  12. 建築基準法第12条第5項の規定に基づく軽微な変更説明書
  13. 建築基準法第12条第5項の規定に基づく完了検査追加説明書

関連資料

申請様式集

4.確認申請の手引き

情報を集約している「昇降機確認申請の手引き」を参照してください。

  1. 昇降機確認申請とは
  2. 申請書類
  3. 費用、通知書
  4. 関連資料

関連資料

昇降機確認申請の手引き(PDF:7,812KB)別ウィンドウで開きます

5.その他の関連資料

手数料

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部建築指導課が担当しています。

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