更新日:2024年1月23日
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建築基準法等における既設昇降機の改修計画
江戸川区都市開発部建築指導課では、既設昇降機の改修工事について確認申請または12条3項による報告の判別をするために、事前相談のお願いをすることとなりました。
その都度、工事計画を伺い、既設昇降機の改修工事に対する手続きのご案内をします。
詳細については、下記へお問合せください。
問合わせ先
区役所第三庁舎1階
江戸川区都市開発部建築指導課設備係
電話:03-5662-0749(ダイヤルイン)
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