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更新日:2023年4月1日

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景観審議会の概要

区では景観法に基づき、江戸川区景観条例を定め、区長の附属機関として学識経験者及び公募による区民からなる「江戸川区景観審議会」を置くこととしています。

目的

区では、良好な景観を単に個性あるまちなみ、物理的な街の形を指すのではなく、そこで日々見られる多くの人々の営みも包含した空間であると捉え、まちを元気にするための「江戸川区景観計画」を定めています。
このように江戸川らしさを更に伸ばし、区民と事業者と区が協働して我がまちに誇りを持てる美しい景観を創造するため、良好な景観の形成又は保全に関する事項を調査審議することを目的とします。

審議事項

審議会は、次に掲げる事項を調査審議し、区長に意見を述べることとしています。

  • 勧告、公表、変更命令等に関すること
  • 良好な景観の形成又は保全に寄与している者又は団体の表彰に関すること
  • 景観計画の変更に関すること
  • 景観重要建造物等の指定・解除、原状回復命令等に関すること
  • 良好な景観の形成又は保全に関して、区長が重要と認める事項に関すること

審議会委員の構成

審議会は、区長が委嘱する7名以内の委員により組織されます。
委員は、学識経験者(4人以内)、公募による区民(3人以内)で構成されています。

江戸川区景観審議会委員名簿(令和5・6年度)(PDF:85KB)別ウィンドウで開きます

開催案内

開催予定は、トップページのトピックスでご案内します。

審議会会議の公開(傍聴方法)

審議会は原則公開しています。
会議当日、審議会開催30分前までに会場においでください。
なお、傍聴人の定員は10名です。定員を超えた場合は抽選となります。

意見の概要

審議会における意見の概要について、個人のプライバシーに関するものを除き、公開します。

関連条例

江戸川区景観条例及び施行規則

このページに関するお問い合わせ

このページは都市開発部都市計画課が担当しています。

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