更新日:2026年2月13日
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住民税・森林環境税の減免(免除)
生活保護を受給されている方、失業等により生活が著しく困窮されている方、災害による被害を受けた方等について、住民税・森林環境税を負担する能力(担税力)がないと認められる場合は、納税義務者の申請により、「特別区民税減免処理要綱」及び「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」等の規定に基づき、支払額の減額や支払いの免除を受けられる場合があります。
なお、当該年及び前年の日所得・推計所得等を考慮し総合的に判断するため、減免・免除申請によって必ず減免・免除が適用されるものではありません。
減免の対象
生活保護を受給している方(生活保護減免)
生活保護法の規定による扶助を受けている納税義務者
失業等により生活が著しく困窮している方(生活困窮減免)
徴収猶予(一定の要件が理由で、住民税を一時に納付することができない場合、区に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる制度)により救済されないと納税課において判定された場合において、以下のいずれかの要件に該当する方
- 納税義務者の死亡(災害による死亡を除く)により納税義務の承継者の生活が極度に窮迫し、生活安定見込みがなくなった場合
- 納税義務者(その方の控除対象配偶者及び扶養親族にかかわる場合も含む)が障害及び疾病による異常出費等により生活が困窮した場合
- 納税義務者が解雇、倒産、転廃業ならびに障害及び疾病による自己退職(障害及び疾病以外の自己都合による退職を除く)により所得が皆無又は著しく減少ししたため生活困窮の状態となった場合
災害による被害を受けた方(災害減免)
徴収猶予(一定の要件が理由で、住民税を一時に納付することができない場合、区に申請することにより、1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められる制度)により救済されないと納税課において判定された場合において、以下のいずれかの要件に該当する方
- 納税義務者が災害により死亡された場合
- 納税義務者が災害により障害者となった場合
- 前年中の合計所得金額が1,000万円以下かつ納税義務者等の所有に係る住宅又は家財につき災害を受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である場合
減免される額
申請日時点で納期限未到来の住民税・森林環境税
(注)納期が未到来でも納入済みの住民税については減免できません。
(注)「災害減免」については、損害割合や前年の所得によっては全額減免にならない場合もあります。
申請方法
窓口申請
江戸川区役所本庁舎課税課窓口(4階2番)にて「特別区民税・都民税・森林環境税 減免・免除申請書」をご記入いただきます。また、申請にあたっては、事由に応じた添付資料の提出が必要になります。
(注)申請理由が「生活保護減免」以外の方(「生活困窮減免」及び「災害減免」の方)は、申請前に窓口または電話にて必ずご相談ください。状況をお伺いしながら、減免対象要件や必要書類についてご案内します。
郵送申請
「特別区民税・都民税・森林環境税 減免・免除申請書」をページ下部の「お問合せ先」に送付してください。ご自宅へ申請書の郵送を希望される方は、ページ下部の「お問合せ先」にご連絡ください。なお、郵送申請における申請日は、区の受理日です。納期限までに区で受理できるよう余裕を持って送付してください。
(注)申請理由が「生活保護減免」以外の方(「生活困窮減免」及び「災害減免」の方)は、申請前に窓口または電話にて必ずご相談ください。状況をお伺いしながら、減免対象要件や必要書類についてご案内します。
電子申請
LoGoフォームによる申請を現在準備しております。実施が開始しましたら改めてお知らせします。なお、対象は「生活保護減免」のみとなります。
申請書
令和7年度 特別区民税・都民税・森林環境税 減免・免除申請書(PDF:67KB)![]()
令和7年度 特別区民税・都民税・森林環境税 減免・免除申請書 記載例(PDF:87KB)![]()
- 「賦課住所」は賦課年度の1月1日の住所を記入してください。
- 「宛名番号」、「決裁番号」は記入不要です。
申請書送付先
〒132-8501 東京都江戸川区中央1丁目4番1号
江戸川区総務部課税課 宛
関係法令等
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第11条(外部サイト)![]()
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第3条~第7条(外部サイト)![]()
お問い合わせ先
課税第一係・第二係
電話番号:03-5662-1008 または 03-5662-1009
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