更新日:2026年9月29日
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令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族申告書
税制改正の影響により、これまで日本年金機構から「扶養親族等申告書」が送付されていた方の一部について、所得税の源泉徴収の対象外となる見込みであることから、令和8年分の「扶養親族等申告書」が送付されていない場合があります。
しかし、所得税が課税されていない方でも、個人住民税(特別区民税・都民税)の計算では、扶養親族等の状況によって扶養控除などの適用が必要になる方がいます。
そのため、日本年金機構から令和8年分「扶養親族等申告書」が送付されていなかった場合でも、扶養控除などの適用を受けるためには、ご自身で日本年金機構へ令和8年分扶養親族等申告書を提出していただく必要があります。
提出がない場合、令和9年度個人住民税で扶養控除等が適用されない場合があります。
扶養親族等申告書の提出が必要な方
令和7年9月頃に令和8年分扶養親族等申告書が送られてこなかった方で次の項目に該当する方は、扶養親族等申告書を日本年金機構等に提出する必要があります。
- 単身者の住民税の非課税限度額を超える方(65歳未満で年金額105万円以上の方、65歳以上で年金額155万以上の方)
- 控除対象の配偶者や扶養親族がいる方、またはご本人が障害者、寡婦、ひとり親のいずれかに該当する方
(注)受給している年金から所得税が源泉徴収されていない方も上記に当てはまる場合は扶養親族等申告書の提出が必要です。
扶養親族等申告書の入手方法
日本年金機構のホームページ
からのダウンロードまたは、江戸川年金事務所の窓口で入手できます。また、電子申請
も可能です。
(注)令和8年9月頃から発送している「令和9年分扶養親族等申告書」とは別の手続きです。令和9年分扶養親族等申告書を提出しても、今回ご案内している令和8年分扶養親族等申告書の提出にはなりません。提出する年分を必ずご確認ください。
例)令和8年分扶養親族等申告書→令和9年度個人住民税に影響
令和9年分扶養親族等申告書→令和10年度個人住民税に影響
年分が異なるため、必要な場合はそれぞれ提出してください。
(注)例年、共済組合等から申告書が送付されている方は、共済組合等に取得方法、提出先および提出期限をお問い合わせください。
提出先
〒119-0220
東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号
日本年金機構令和8年分申告書受付担当
(注)江戸川区役所に提出することはできません。
(注)令和8年分の源泉徴収票に扶養控除等を反映するために、なるべく早くご提出ください。
反映されなかった場合、令和9年度個人住民税で扶養控除等を適用するためには、別途、区役所に住民税の申告を行うか、税務署で所得税の確定申告が必要になります。
扶養親族等申告書のお問い合わせ先
扶養親族等申告書お問い合わせ電話番号:0570-081-240
050から始まる電話でおかけになる場合の電話番号:03-6837-9932
または江戸川年金事務所にご相談ください。
記入方法等の詳細は「令和8年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の紙の提出方法(日本年金機構ホームページ)
をご確認ください。
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