更新日:2026年4月20日
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令和8年10月採用 江戸川区職員行政専門職(法務)採用選考
採用選考案内等
募集概要
採用予定
| 職務の級 | 採用予定数 |
|---|---|
| 5級(課長級) | 若干名 |
職務内容
- 訴訟、行政不服申立て等に関すること
- 職員の政策法務能力向上のための研修の実施に関すること
- 職員からの業務上の法律相談及び案件に係る関係者との対応等に関すること
- 児童相談所における法務に関すること
- 教育委員会における法務に関すること
- 条例、規則等の立案、調査及び関係法令解釈に関すること
- その他、債権回収等、弁護士としての知識と経験が活かされる業務に関すること
受験資格
以下の条件を全て満たしていること
- 日本国籍を有していること
- 昭和41年4月2日以降に生まれた者
- 司法修習を終了した者又は弁護士法第5条により弁護士となる資格を有する者
- 大学卒業後11年以上(令和8年9月30日現在)経過していること
- 地方公務員法で選考を受けることができないとされる者に該当しないこと
- 弁護士法第7条のいずれにも該当しないこと
- 現に江戸川区職員である方は、受験できません。ただし、現に江戸川区の職員で、教育公務員、特別職非常勤職員、臨時的任用職員、会計年度任用職員の方は受験できます。
(参考)地方公務員法第16条《欠格条項》
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
- 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(注釈)民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者は受験できません。
(参考)弁護士法第7条《弁護士の欠格事由》
次に掲げる者は、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
- 拘禁刑以上の刑に処せられた者
- 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
- 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であって除名され、弁理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、税理士であって業務を禁止され、又は公務員であって免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
採用予定日
令和8年10月1日
勤務場所
江戸川区役所、江戸川区児童相談所等
(注釈)敷地内禁煙(江戸川区役所は特定屋外喫煙場所あり)
選考方法、選考日、会場等
第一次選考
日程
令和8年6月6日(土曜日)
会場
グリーンパレス(江戸川区松島1丁目38番1号)
(注釈)詳細は、個別に通知します。
選考方法
書類審査・口述試験(口頭試問等)
結果発表
提出書類及び口述試験の結果を総合的に判断し、第一次選考の合否を決定します。令和8年6月下旬(予定)に、受験者全員に結果を通知します。
第二次選考
選考方法
書類審査:第一次選考合格者を対象に特別区人事委員会による選考を実施します。
最終合格発表
令和8年8月下旬~9月上旬(予定)
合否にかかわらず、第二次選考受験者全員に結果を通知します。
受験手続
申込方法
インターネット申込み
下記URLもしくは二次元コードへアクセスし、画面の指示に従ってすべての必要事項を正しく入力し、下記期間中に申し込んでください。
二次元コード

(注釈)システム保守整備のため申込期間中にシステムを停止する場合や予期せぬ機器停止及び通信障害等が起きた場合のトラブルについては、責任を負いません。
申込期間
令和8年4月20日(月曜日)午前8時30分から令和8年5月22日(金曜日)午後5時まで(受信有効)
勤務条件等
給与
給料は、江戸川区職員の給与に関する条例等に基づき決定します。
例示
- 40歳の場合 給料月額 約45万円(年収約1,130万円)
(注釈)年収には地域手当、管理職手当、期末・勤勉手当を含み、税及び社会保険料を控除する前の金額です。
(注釈)昇給は、原則として年1回行われます。
(注釈)金額は、職務経験等により異なる場合があります。
(注釈)採用されるまでに給与等の改定が行われた場合には、その定めるところによります。
勤務時間、休暇等
勤務日
原則として月曜日から金曜日まで(4週8休制)
勤務時間
原則として午前8時30分から午後5時15分の間で、休憩時間を除き1日あたり7時間45分、週あたり38時間45分の勤務となります。
休暇
年間20日の年次有給休暇、その他夏季休暇、慶弔休暇等
(注釈)初年度の付与日数は採用月によって異なります。
服務
採用後は、営利企業への従事制限など地方公務員法の服務に関する規程が適用されますので、現在行っている弁護士業については、原則として停止していただきます。
その他
弁護士会の会費等は、自己負担となります。
問合せ先
江戸川区 総務部 職員課 能力開発推進係
〒132-8501 江戸川区中央一丁目4番1号
電話:03-5662-1003 (ダイヤルイン)
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