更新日:2026年4月1日
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客引き行為等防止条例
区では区民等の平穏な生活を確保するため
「江戸川区客引き行為等の防止に関する条例」を制定いました。
令和8年4月より区内全ての公共の場所で客引き行為等は禁止になります。
条例の内容
【施行年月日】
令和8年4月1日
【目的】
江戸川区内における客引き行為等を防止することにより、体感治安の向上を図ることで安全で安心な地域社会を実現すること。
【区の責務】
条例の目的を達成するため、警察その他の関係機関と連携し、公共の場所における客引き行為等の防止に係る必要な施策を実施する。
【区民等及び事業者】
区民等及び事業者は、客引き行為等を防止するため、区が実施する施策に協力するよう努める。
【違反行為】
- (1)客引き行為
通行人等不特定の人の中から相手を特定して、客となるように誘い込む行為。 - (2)勧誘行為
通行人等不特定の人の中から特定の人にサービスをするように誘い、勧める行為。 - (3)客待ち・勧誘待ち行為
上記(1)(2)を行う目的で相手方となる者を待つこと。 - (4)受け入れ行為
客引き行為や勧誘行為を受けた者を店舗や施設内に立ち入らせること。
【違反行為に対する区の権限】
- 指導 違反行為をしていると認められる者に対し、当該行為を中止するよう指導すること。
- 警告 重点地区において指導を受けた者が、さらに重点地区において違反行為をしていると認めたときは、その者に対し、当該行為を中止するよう警告すること。
- 過料 警告を受けた者がさらに違反行為をした場合、質問に答えないまたは嘘をついた場合、資料の提示の求めに応じない場合、立入調査を拒むなどした場合に5万円の過料を科すこと。および、従業員が過料を科された場合、法人など経営主体に対し、5万円の過料を科すこと。
- 公表 氏名、事業者名、住所などを区のホームページなどで公表すること。
- 調査 違反行為をした者の営業所などに立ち入り、帳簿、書類その他の物件を調査すること。
【客引き行為等防止重点地区】
区では、客引き行為等を特に防止するために重点地区を指定しています。

【条文】
【江戸川区客引き行為等防止に関するチラシ】
【問い合わせ先】
危機管理部地域防犯防災課防犯防災係
住所:江戸川区中央1丁目4番1号(本庁舎東棟5階)
電話:03-5662-2129




