更新日:2023年9月15日
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緊急一時避難施設の指定について(東京都)
令和4年9月30日付、東京都は緊急一時避難施設を指定しました。
詳細は以下のリンク先よりご確認ください。
国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定について(東京都報道発表資料)
令和4年12月23日付、東京都は緊急一時避難施設を指定しました。
詳細は以下のリンク先よりご確認ください。
国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定について(東京都報道発表資料)
令和5年3月31日付、東京都は緊急一時避難施設を指定しました。
詳細は以下のリンク先よりご確認ください。
国民保護法に基づく緊急一時避難施設の指定について(東京都報道発表資料)
令和5年9月15日付、東京都は緊急一時避難施設を指定しました。
詳細は以下のリンク先よりご確認ください。
緊急一時避難施設とは
ミサイル攻撃等の爆風などから直接の被害を軽減するための一時的(1~2時間程度)な避難施設であり、既存のコンクリート造り等の堅ろうな建築物や地下施設(地下街、地下駅舎、地下道等)を想定しています。
なお、武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法第148条では、都道府県知事(指定都市の市長を含む)が、国民保護法施行令
(第35条)で定める基準を満たす施設を当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定しなければならないことを規定しております。