更新日:2022年1月24日
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平成31年に公布された「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」において、譲与を受けた森林環境譲与税は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他森林の環境の整備に関する施策に要する費用に充てなければならないとされています。
また、適正な使途に用いられることが担保されるように森林環境譲与税の使途について公表しています。
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