緊急情報

現在情報はありません。

更新日:2022年2月10日

ページID:30601

ここから本文です。

(仮称)江戸川区男女共同参画推進条例(案)(テキスト版)

目次
前文
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本的施策(第9条-第14条)
第3章 推進体制(第15条・第16条)
第4章 雑則(第17条・第18条)
付則

日本国憲法に掲げる個人の尊重と法の下の平等の理念の下、国においては、男女雇用機会均等法をはじめとした法制度の整備など、国際社会と連動しながら様々な取組がなされてきました。江戸川区においても、平成19年に江戸川区男女共同参画推進計画を策定し、男女共同参画社会の推進に関する施策を総合的かつ計画的に進めてきたところです。
しかし、性別等に起因する不当な差別や暴力などの人権侵害や、固定的な性別役割分担意識とそれに基づく社会的慣行等により生きづらさを抱える人々が、依然として存在するなど、課題は多く残されています。
性別等に起因する不当な差別や暴力などの人権侵害は決して許されず、私たち一人一人が、それを容認しない意識と、自ら考え主体的に行動する姿勢を不断に持ち続けることが必要です。
誰一人取り残されることのない社会の構築は、人類共通の課題であるとともに、私たち区民の願いです。性別等に起因して、家庭、職場、学校、地域等で制限や排除がされてはなりません。私たちは一人一人異なる存在ですから、性別、性的指向及び性自認をはじめ価値観、生き方なども様々です。性の多様性をはじめ多様な生き方を認め合い、誰も排除しない包摂性を築くことが、地域との絆を基礎とした区民の安心と幸福につながります。
江戸川区はここに、ともに生きるまちを目指す条例(令和3年6月30日条例第19号)が掲げるまちの姿を踏まえ、国や国際社会とも呼応し、誰もが、性別等の違いを超えて、多様な個人として尊重され、排除されることなく、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を十分に発揮して、自分らしく生きることのできる社会の実現を目指して、この条例を制定します。

第1章 総則

(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画社会の推進に関し、その基本となる理念を具体的に明らかにし、江戸川区(以下「区」という。)、区民等、教育関係者及び事業者の責務並びに区の施策の基本的事項等を定めることにより、男女共同参画社会を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画社会 男女が、性別等に起因した不当な差別や暴力を受けることなく、個人として尊重され、排除されることなく、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、その個性と能力を十分に発揮して、自分らしく生きることのできる社会をいう。
(2) 男女 全ての性別等の者をいう。
(3) 性別等 性別(生まれた時に割り当てられた性)、性的指向及び性自認をいう。
(4) 性的指向 人の恋愛や性愛がどのような対象に向かうかを示す指向(異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛、いかなる他者も恋愛や性愛の対象としない無性愛等)をいう。
(5) 性自認 自らの性に対する自己認識(自分が女性又は男性であるのか、その中間であるのか、そのどちらでもないのか、流動的であるのか等)をいう。
(6) ドメスティック・バイオレンス等 配偶者、交際相手、パートナー等の親密な関係にある者又は親密な関係にあった者からの身体的、精神的、社会的、経済的又は性的な暴力及び特定の人に対して行うつきまとい行為をいう。
(7) ハラスメント 他者に対する発言や行動等が、本人の意図に関係なく、不当に相手や周囲の者に不快感若しくは不利益を与えること又は相手の就労環境その他の生活環境を害することをいう。
(8) メディア・リテラシー 多様な情報伝達媒体からの情報を能動的に解釈し、適切に判断する能力及び表現方法としてこれらを適切に利用して発信する能力をいう。
(9) 区民等 区内に居住する者、区内で働く者、区内で学ぶ者その他区内で活動をする者をいう。
(10) 教育関係者 区内において学校教育、社会教育その他の教育に携わる個人及び法人その他の団体をいう。
(11) 事業者 営利又は非営利にかかわらず、区内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)
第3条 区は、次に掲げる事項を基本理念として、男女共同参画社会を推進する。
(1) ドメスティック・バイオレンス等、ハラスメント、性別等に起因する不当な差別その他の性別等に起因する人権侵害が根絶されること。
(2) 男女の性的指向、性自認に関する自己決定が尊重され、性的指向、性自認に起因する日常生活上の困難等が解消されること。
(3) 男女が、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行にとらわれることなく、その個性と能力を発揮し、自らの意思と責任において多様な生き方を選択できること。
(4) 男女が、性別等にかかわりなく、社会の平等な構成員として、あらゆる分野の活動方針の立案及び決定に平等に参画する機会が確保されること。
(5) 学校教育、社会教育その他の教育の場において、男女共同参画社会を支える意識の形成とメディア・リテラシーの育成に向けた取組が行われること。
(6) 男女が、相互の協力の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と、職場や地域における活動の調和のとれた生活を営むことができること。
(7) 男女が、妊娠、出産等の性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブヘルス/ライツ)を認め合い、生涯にわたり健康で自分らしい生き方を選択できること。
(8) 国際社会及び国内における男女平等に係る取組を積極的に理解し、推進すること。

(区の責務)
第4条 区は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、男女共同参画社会を実現するための施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 区は、区民等、教育関係者、事業者、国及び他の地方公共団体その他の関係機関等と連携し、協力して男女共同参画社会を推進するものとする。

(区民等の責務)
第5条 区民等は、男女共同参画社会について理解を深め、家庭、職場、学校、地域等の活動において、これを実現するよう努めるものとする。
2 区民等は、区が実施する男女共同参画社会を実現するための施策に協力するよう努めるものとする。

(教育関係者の責務)
第6条 教育関係者は、男女共同参画社会の推進に果たす教育の重要性を認識し、男女共同参画社会の視点に配慮した教育を行うよう努めるものとする。
2 教育関係者は、区が実施する男女共同参画社会を実現するための施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第7条 事業者は、男女共同参画社会について理解を深め、事業活動を行うに当たり、これを実現するよう努めるものとする。
2 事業者は、男女が家庭、職場及び地域における活動の調和の取れた生活を営むことができるよう環境の整備に努めるものとする。
3 事業者は、区が実施する男女共同参画社会を実現するための施策に協力するよう努めるものとする。

(禁止事項等)
第8条 何人も、ドメスティック・バイオレンス等、ハラスメント、性別等に起因する不当な差別その他の性別等に起因する人権侵害を行ってはならない。
2 何人も、個人の性的指向、性自認に関して、正当な理由なく、公表を強制し若しくは禁止し又は本人の意に反して公にしてはならない。
3 何人も、情報の発信及び流通に当たっては、性別等に起因する人権侵害に当たる表現を用いないよう十分に配慮しなければならない。

第2章 基本的施策

(推進計画)
第9条 区は、基本理念を実現するための計画(以下「推進計画」という。)を策定し、これに基づき総合的かつ計画的に男女共同参画社会を推進するものとする。
2 推進計画の策定に当たっては、あらかじめ第15条第1項に規定する江戸川区男女共同参画社会推進会議の意見を聴くものとする。
3 区は、推進計画を策定し又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
4 区は、毎年、推進計画に基づく男女共同参画社会の推進に関する施策の進捗状況を公表するものとする。

(推進施策)
第10条 区は、男女共同参画社会を実現するため、次に掲げる施策を行うものとする。
(1) ドメスティック・バイオレンス等、ハラスメント、性別等に起因する不当な差別その他の性別等に起因する人権侵害の根絶に向けた施策
(2) 多様な性に関する理解の促進と性的指向、性自認に起因する日常生活上の困難等の解消に向けた施策
(3) 性別による固定的な役割分担意識の解消に向けた施策
(4) 政策決定及びあらゆる場の意思決定の過程における男女共同参画社会を推進するための施策
(5) 学校教育、社会教育その他の教育の場において、男女共同参画社会を支える意識の形成とメディア・リテラシーの育成に向けた施策
(6) 性別等にかかわりなく、家事、育児、介護等の家庭生活における活動と職場、学校、地域等における活動の調和の取れた両立を可能とするための施策
(7) 生涯にわたる妊娠、出産等の性と生殖に関する健康と権利(リプロダクティブヘルス/ライツ)の確保に向けた施策
(8) 国際社会及び国内における男女共同参画社会に係る取組についての理解と推進に向けた施策
(9) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会を実現するために必要な施策

(積極的改善措置)
第11条 区は、性別等に起因する理由により男女の参画する機会に不均衡があると認める場合には、区民等、教育関係者及び事業者と協力し、格差是正のために必要な措置が講ぜられるよう努めるものとする。

(附属機関等の委員)
第12条 区は、附属機関等の委員の構成について、男女の数が均衡するよう努めるものとする。

(災害対応における配慮)
第13条 区は、災害等への対応(災害発生に備えた平常時の対策を含む。)において、男女共同参画社会の視点に十分配慮するものとする。

(拠点の整備)
第14条 区は、男女共同参画社会の推進を図るための拠点を整備するものとする。

第3章 推進体制

(推進会議)
第15条 男女共同参画社会を推進するため、区長の附属機関として、江戸川区男女共同参画社会推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
2 推進会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。
(1) 推進計画の評価、改定その他の重要事項に関すること。
(2) 区における男女共同参画社会の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 推進会議は、前項に定めるもののほか、男女共同参画社会の実現に関し必要があると認めた事項について、調査及び研究を行い、区長に意見を述べることができる。
4 推進会議は、区長が委嘱する15人以内の委員をもって組織する。ただし、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の6を超えてはならない。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、江戸川区規則で定める。

(苦情申立て)
第16条 区民等、教育関係者及び事業者は、区に対して、区が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に係る苦情を申し立てることができる。
2 区は、前項の規定による申立てがあったときは、必要に応じて適切な措置を講ずるものとする。この場合において、区は、必要と認めるときは、推進会議の意見を聴いて、処理するものとする。
3 区は、第1項の規定による苦情の処理に当たっては、当該苦情を申し立てた者に係る情報を保護するとともに、公平かつ適切に行うものとする。

第4章 雑則

(変化への対応)
第17条 区は、将来の環境及び社会的な状況の変化に対応していくため、必要に応じて、この条例の内容を見直すこととする。

(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

付則

(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第3項の規定により策定されている江戸川区男女共同参画推進計画については、第9条第1項に規定する推進計画とみなす。

このページに関するお問い合わせ

このページは総務部総務課が担当しています。

  • LINE
  • Instagram
  • X
  • Facebook
  • YouTube
  • えどがわ区民ニュース