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更新日:2025年9月15日

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生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例(案)(テキスト版)

生活に困窮しても安心して暮らせるまち条例(案)

江戸川区では、一人ひとりの立場や置かれている状況がちがう人々が集い、学び、働き、遊ぶなど、様々な活動をしています。その中には、病気、事故、失業、家庭問題など様々な要因によって、生活に困窮し、生きづらさを抱えている方もいます。何らかの事情で生活に困窮することは、誰にでも起こり得ることです。

誰一人取り残されることのない、誰もが安心して自分らしく暮らせる共生社会をつくることは、私たち区民の願いです。そして、生活に困窮したときも、それぞれの状況に応じた支援を行う仕組みが整えられ、江戸川区全体で支え合う関係性を育むことが、生活に困窮する方を含めた全ての人にとっての幸福と安心につながります。

江戸川区は、ともに生きるまちを目指す条例の考えをもとに、生活状況にかかわらず、地域の一人ひとりが、共生社会の一員として、誰もが安心して自分らしく暮らせるまちを目指し、この条例を定めます。

(目的)

第一条 この条例は、生活困窮者が、その背景にある生活上の諸課題の解決及び生活再建のために必要な支援を受けられ、人としての尊厳をもって、家庭及び地域の中で安心して自分らしく暮らせる社会を実現するための基本理念を定めるとともに、江戸川区(以下「区」という。)の責務並びに区民等及び関係機関・団体の役割を明らかにし、生活に困窮した人たちをまち全体で支え合う関係性及び仕組みを築くことにより、生活状況にかかわらず誰もが安心して自分らしく暮らせるまちを実現することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 生活困窮者 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている者又は必要とする状態にある者及び現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。

二 共生社会 全ての人が年齢、性別、性的指向や性自認、国籍、障害や病気の有無などの人の多様性を認め合い、支え合い、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会をいう。

三 区民等 江戸川区内(以下「区内」という。)に住み、又は区内で働き、若しくは学ぶ者その他区内で活動する者をいう。

四 関係機関・団体 地域における福祉、教育、就労、医療、住宅その他の生活困窮者に対する支援に関する業務を行う機関及び生活困窮者の支援を目的とした、社会福祉法人、NPO法人その他の団体をいう。

五 自立 経済的な自立に限らず、必要な支援を受けながら自分の力を生かして主体的に生活することをいう。

(基本理念)

第三条 全ての人は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有し、その生活状況にかかわらず、個人としてその尊厳が重んぜられるものであり、生活困窮者に対する支援は、次に掲げる事項を地域全体で尊重することを旨として行われるものとする。

一 生活困窮者の自分らしさと尊厳が尊重され、その人らしく、役割と生きがいをもって地域社会に参加し、自立した生活ができること。

二 生活困窮者が、地域の中で孤立せず、自らの生活状況に応じた適切な支援を受けられること。

三 生活困窮者であることを理由とした不当な取扱いを受けることがないこと。

(区の責務)

第四条 区は、前条に規定する基本理念にのっとり、生活困窮者に係る施策を行うものとする。

2 区は、生活困窮者の抱える生活上の諸課題の解決及び生活再建を図るため、その人又は関係者からの相談に応じ、これらの人に対し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

3 前項に規定する支援は、福祉、教育、就労、医療、住宅その他生活困窮者が必要とする全ての事項に対し総合的に実施するため、生活困窮者の意思を尊重しつつ、必要に応じて関係機関・団体とも連携し、その人の状況に応じて、生活保護法による保護の実施、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)による支援その他関係法令に基づく行政サービスと適切に組み合わせて必要な支援を講じなければならない。

4 区は、前項に規定する必要な支援の実施のため、関係機関・団体と連携し、情報提供及び相談窓口の充実を図るものとする。

5 区は、前条に規定する基本理念について、区民等及び関係機関・団体の理解促進に努めるものとする。

(区民等の役割)

第五条 区民等は、共生社会をともに生きる者として、生活困窮者に対する理解を深めるとともに、生活困窮者の状況に応じた必要な配慮をするよう努めるものとする。

2 区民等は、区が実施する、生活状況にかかわらず誰もが安心して自分らしく暮らせるまちを実現するための施策に協力するよう努めるものとする。

(関係機関・団体の役割)

第六条 関係機関・団体は、第三条に規定する基本理念を踏まえ、必要に応じて区と連携しながら、生活困窮者の自分らしさを尊重し、その人らしい生活の維持及び自立の支援を行うように努めるものとする。

2 関係機関・団体は、生活困窮者に対し、自らが実施する支援に関する情報を提供し、適切な支援につなげるように努めるものとする。

3 関係機関・団体は、区が実施する、生活状況にかかわらず誰もが安心して自分らしく暮らせるまちを実現するための施策に協力するよう努めるものとする。

(推進施策)

第七条 区は、この条例の目的を実現するため、次に掲げる施策を行うものとする。

一 生活困窮者の状況に応じた相談支援、生活保護法による保護の実施、生活困窮者自立支援法による支援その他関係法令に基づく行政サービスの提供、関係機関・団体と連携した支援策の提供等、その人の抱える生活上の諸課題に対する総合的な支援

二 生活困窮者の支援に関する情報提供の充実及び適切な支援体制の整備

三 生活困窮者であることを理由とする不当な取扱いを防止するための施策

四 前三号に掲げるもののほか、この条例の目的を実現するために必要な施策

(施策の推進体制及び意見の聴取)

第八条 区は、生活困窮者の自分らしさを尊重し、その人らしい生活を送ることができるよう、区民等及び関係機関・団体と相互に連携して、生活困窮者に係る施策を総合的に推進することとする。

2 区は、前条の施策の推進に当たっては、生活困窮者及び関係機関・団体の意見を聴取し、施策に反映するよう努めることとする。

(変化への対応)

第九条 区は、将来の環境及び社会的な状況の変化に対応していくため、必要に応じて、この条例の内容を見直すこととする。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、江戸川区長が別に定める。

付則

この条例は、公布の日から施行する。

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このページは福祉部生活援護管理課が担当しています。

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