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更新日:2025年9月15日

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客引き行為の防止に関する条例(案)【テキスト版】

条例制定の背景と目的

現在、客引き行為等は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」及び東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」によって、警察による取り締りの対象となっておりますが、依然として駅前等で客引き行為等が見受けられます。そこで、現行法令で規制できない客引き行為等を禁止し、安全で快適なまちづくりをさらに推進するため、すべての区民を対象とした文化・スポーツ振興に関する基本的な考え方をまとめ、本構想を策定しました。

本条例で規制の対象となるもの

区内の公共の場所全域において、以下の客引き行為等が禁止となります。

禁止行為 内容
客引き行為

道路、公園、その他公共の場所において、不特定多数の者の中から相手方を特定して接近し、客となるよう勧誘する行為。

客待ち行為

客引き行為をする目的で、公共の場所において相手方となるべき者を待つ行為。

勧誘行為

公共の場所において、いわゆる「スカウト行為」により、特定の者を勧誘する行為。

勧誘待ち行為

勧誘を目的する目的で、公共の場所において相手方となるべき者を待つ行為。

重点地区の指定

区内の公共の場所では、客引き行為等を禁止するとともに、特に必要があると認める区域を、客引き行為等防止重点地区(以下「重点地区」という。)と指定します。

特に住民からの相談や苦情が多い場所、客引き行為が多い場所を総合的に考慮して重点地区を指定します。

(例)小岩駅周辺

条例の主な内容

客引き行為等を用いた営業活動の規制

飲食店等を営む者は公共の場所における客引き行為等を用いた営業活動が禁止となります。また、従業員への指導、監督その他必要な措置を講ずるよう努めるものとします。

【対象となる飲食店等の例】

  • 居酒屋、キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー等
  • カラオケボックス等
  • ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ、ラブホテル、アダルトショップ等
  • マッサージ、エステ、整体、あかすり、カイロプラクティック等

違反者に対する指導

区は、区内全域の公共の場所において客引き行為等を行った者等に対して、指導を実施し違反行為をやめるよう求めることができます。指導は口頭又は書面で行います。

違反者に対する警告

区は、客引き行為等を行った者等に対して、指導を行うほか、重点地区においては、さらに指導に従わない者への警告を実施します。警告は書面で行います。

警告に従わない者への公表

区は、重点地区で警告に従わず客引き行為等を続ける者へ公表を実施します。

区長は、重点地区において客引き行為等を行い、警告に従わなかった者について、下記の事項を公表することができます。

公表事項

  • 氏名、勤務先、住所
  • 違反店舗名、店舗の所在地
  • 違反行為の内容

(注)公表しようとするときは、あらかじめその理由を違反者に通知し、意見を述べる機会を与えます。

警告に従わない者への過料

区は、重点地区で警告に従わず客引き行為等を続ける者へ、50,000円以下の過料の罰則を適用します。

過料の適用対象

  • 警告に従わず、重点地区で違反行為をした者
  • 警告に従わず、客引き行為等をした者から紹介を受けて、当該客引き行為等を受けた者を客としてその営業内に立ち入らせた店舗等を営む者

両罰規定

過料については違反行為を罰するほか、その使用者である事業者に対しても過料を科す場合があります。

区の立ち入り調査等

違反行為に必要な措置をするに当たり、違反者の事務所、営業所等に立ち入り、必要な事項を調査等し、又は関係者に対し、当該違反行為をした者の氏名、住所その他必要事項について質問し、若しくは文書の指示その他の協力を求めることができるものとします。

このページに関するお問い合わせ

このページは危機管理部地域防犯防災課が担当しています。

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