トップページ > シティインフォメーション > 選挙 > 選挙結果・データ > 江戸川区議会議員選挙・江戸川区長選挙 > 身体に重度の障害がある方等が投票する場合(郵便等投票)
更新日:2023年3月15日
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郵便等投票制度は、身体に重度の障害のある方等が、在宅のまま郵便等を利用して投票できる制度です。
次の1または2のいずれかの要件に該当する方は、事前に選挙管理委員会へ申請した上で郵便等投票を利用できます。
なお、投票用紙等への記載は本人が行います。
代理人が記載する郵便等投票については次項目【代理人が記載する郵便等投票】を参照してください。
上記、1または2の要件に該当する方で、さらに身体障害者手帳に上肢または視覚障害1級の記載がある方は、代理人に投票用紙へ記載してもらい、投票をすることができます。
この制度を利用される場合にも、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。
新しく郵便投票の申請する方は、以下の書類を選挙管理委員会まで郵送してください(電子メール・FAXはお取り扱いできません)。
投票用紙等の請求期限は4月19日(水曜日)午後5時(必着)ですので、ご注意ください。
選挙人ご自身が申請書に記載できる場合は下記1、代理人が記載する場合は下記2の書類が必要です。ダウンロードする際はご注意ください。
郵便等投票の要件を満たすことがわかるもの
以上、1~3の計3枚の書類を送付してください。
以上、1~5の計5枚(3と4が同一の場合は4枚)の書類を送付してください。
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