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更新日:2023年3月15日

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身体に重度の障害がある方等が投票する場合(郵便等投票)

郵便等投票制度は、身体に重度の障害のある方等が、在宅のまま郵便等を利用して投票できる制度です。
次の1または2のいずれかの要件に該当する方は、事前に選挙管理委員会へ申請した上で郵便等投票を利用できます。

なお、投票用紙等への記載は本人が行います。

代理人が記載する郵便等投票については次項目【代理人が記載する郵便等投票】を参照してください。

  1. 身体障害者手帳に次のいずれかの記載がある方
    • (1)1級・2級の両下肢・体幹・移動機能の障害
    • (2)1級もしくは3級の心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害
    • (3)1級から3級の免疫・肝臓の障害
  2. 介護保険の被保険者証に「要介護5」の記載がある方
    (注)戦傷病者手帳をお持ちの方も該当する場合がありますので、お問い合わせください。

代理人が記載する郵便等投票

上記、1または2の要件に該当する方で、さらに身体障害者手帳に上肢または視覚障害1級の記載がある方は、代理人に投票用紙へ記載してもらい、投票をすることができます。
この制度を利用される場合にも、事前に選挙管理委員会への申請が必要です。

郵便等投票の手続き

新しく郵便投票の申請する方は、以下の書類を選挙管理委員会まで郵送してください(電子メール・FAXはお取り扱いできません)。

投票用紙等の請求期限は4月19日(水曜日)午後5時(必着)ですので、ご注意ください。

選挙人ご自身が申請書に記載できる場合は下記1、代理人が記載する場合は下記2の書類が必要です。ダウンロードする際はご注意ください。

1.郵便等投票(ご自身で記載できる場合)

  1. 郵便等投票証明書交付申請書(PDF:79KB)別ウィンドウで開きます

  2. 郵便等投票の要件を満たすことがわかるもの

    • a:身体障害者手帳(写真、障害の種類・程度の記載があるページ)
    • b:介護保険被保険者証(氏名、介護区分の記載があるページ)
    • c:戦傷病者手帳(写真、障害の種類・程度の記載があるページ)
    上記a、b、cのうちいずれか1つ
  3. 投票用紙請求書(PDF:79KB)別ウィンドウで開きます

以上、1~3の計3枚の書類を送付してください。

2.代理人が記載する郵便等投票

  1. 代理記載人になることについての届出書・同意書・宣誓書(PDF:62KB)別ウィンドウで開きます
  2. 郵便等投票証明書交付申請書<代理人記載用>(PDF:81KB)別ウィンドウで開きます
  3. 郵便等投票の要件を満たすことがわかるもの上記a、b、cのうちいずれか1つ
    • a:身体障害者手帳(写真、障害の種類・程度の記載があるページ)
    • b:介護保険被保険者証(氏名、介護区分の記載があるページ)
    • c:戦傷病者手帳(写真、障害の種類・程度の記載があるページ)
  4. 代理記載による郵便等投票の要件を満たすことがわかるもの
    • a:身体障害者手帳(写真、障害の種類・程度の記載があるページ)
    • b:戦傷病者手帳(写真、障害の種類・程度の記載があるページ)
    上記a、bのうちいずれか1つ
  5. 投票用紙請求書<代理人記載用>(PDF:80KB)別ウィンドウで開きます

以上、1~5の計5枚(3と4が同一の場合は4枚)の書類を送付してください。

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